宅地建物取引士の過去問
平成21年度(2009年)
宅建業法 問33
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問題
宅建試験 平成21年度(2009年) 宅建業法 問33 (訂正依頼・報告はこちら)
宅地建物取引業者Aが行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 建物の売買の媒介を行う場合、当該建物が地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律第12条第1項の規定に基づく歴史的風致形成建造物であるときは、Aは、その増築に際し市町村長への届出が必要である旨を説明しなければならない。
- 建物の売買を行う場合、当該建物について石綿の使用の有無の調査の結果が記録されていないときは、Aは、自ら石綿の使用の有無の調査を行った上で、その結果の内容を説明しなければならない。
- 建物の貸借の媒介を行う場合、当該貸借の契約が借地借家法第38条第1項の規定に基づく定期建物賃貸借契約であるときは、Aは、その旨を説明しなければならない。
- 建物の貸借の媒介を行う場合、Aは、当該貸借に係る契約の終了時において精算することとされている敷金の精算に関する事項について、説明しなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
1:宅地建物取引業法第35条1項2号及び施行令3条1項12号の5参照より、歴史的風致形成建造物であるときには、その増築の際では市町村長への届出が必要であることを説明しなければなりません。
2:宅地建物取引業法第35条1項14号及び同法施行規則第16条の4の3第3号より、石綿(アスベスト)の使用を重要事項として説明しなければならない場合は、石綿の使用の有無の調査の結果が記録されているときです。その記録がされていない場合は、記録なしと記入するだけでよく、調査を行う義務もありません。
3:宅地建物取引業法第35条1項2号及び、同法施行規則第16条の4の3第9号より、媒介で定期建物賃貸借契約では、重要事項として説明しなければなりません。
4:宅地建物取引業法第35条1項2号及び同法施行規則第16条の4の3第11号より、建物の貸借の媒介では、契約の終了時において精算することとされている敷金の精算に関して、重要事項の説明をしなければなりません。
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02
2.✖この説明は、石綿の使用記録がある場合にのみ、必要です。
3.〇賃貸借契約が定期賃貸借契約である場合、その旨を説明しなくてはなりません。
4.〇代金、交換差金及び借賃以外に授受される金銭の額及び授受の目的は、説明しなくてはなりません。
正解は、2です。
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03
2.調査まで行う必要はありません。調査記録の有無だけを説明すれば足ります。
3.文章の通りです。定期建物賃貸借契約である旨を説明する必要があります。
4.文章の通りです。敷金の精算に関する事項について、説明しなければなりません。
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