宅地建物取引士の過去問
平成21年度(2009年)
宅建業法 問34
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問題
宅建試験 平成21年度(2009年) 宅建業法 問34 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述のうち、宅地建物取引業法 (以下この問において「法」という。) の規定によれば、正しいものはどれか。
- 宅地建物取引業者が自ら売主となる場合において、宅地建物取引業者でない買主が、法第37条の2の規定に基づくいわゆるクーリング・オフによる契約の解除をするときは、その旨を記載した書面が当該宅地建物取引業者に到達した時点で、解除の効力が発生する。
- 宅地建物取引業者が宅地の売却の媒介依頼を受け、依頼者との間で一般媒介契約 (専任媒介契約でない媒介契約) を締結した場合において、当該媒介契約の内容を記載した書面を作成するときは、契約の有効期間に関する事項の記載を省略することができる。
- 宅地建物取引業者が宅地建物取引業保証協会の社員であるときは、法第37条の規定による書面交付後は遅滞なく、社員である旨、当該協会の名称、住所及び事務所の所在地並びに法第64条の7第2項の供託所及びその所在地について説明をするようにしなければならない。
- 法第35条の規定による重要事項の説明及び書面の交付は、取引主任者が設置されている事務所だけでなく、取引の相手方の自宅又は勤務する場所等、それ以外の場所で行うことができる。
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この過去問の解説 (3件)
01
1:宅地建物取引業法第37条2第2項より、クーリング・オフによる契約の解除が効力を発生するのは、書面を発した時であり、宅建業者に到達した時ではありません。
2:宅地建物取引業法第34条2第1項に、媒介契約書の記載事項に関する事項があり、記載事項としては、宅地・建物特定に必要な表示や売買価額や評価額、媒介の有無や有効期間・解除などがあります。このため、媒介契約書には、有効期間及び解除に関する事項を記載する必要があります。
3:供託所等の説明に関しては、契約の前に行い、その後、37条書面の交付になります。選択肢では、37条書面の交付の後に供託所等の説明を行っているので誤りになります。
4:宅地建物取引業法第35条1項より、重要事項の説明や書面の交付については場所の制限は特にありません。事務所以外の相手の自宅や勤務先などでも行うことが可能となっています。
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02
2.✖契約の有効期間に関する事項の記載は省略できません。
3.✖保証協会の社員である旨は、契約成立前までに行います。
4.〇重要事項の説明は、事務所以外の場所でも可能です。また、事務所以外の場所で契約した場合、クーリングオフの対象となります。
正解は4です。
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03
2.契約の有効期間に関する事項の記載を省略することはできません。
3.供託所及びその所在地についての説明は書面交付後ではなく、契約前に必要です。
4.文章の通りです。決まった場所は規定されていません。
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