宅地建物取引士の過去問
平成21年度(2009年)
宅建業法 問34

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問題

宅建試験 平成21年度(2009年) 宅建業法 問34 (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述のうち、宅地建物取引業法 (以下この問において「法」という。) の規定によれば、正しいものはどれか。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は【4】になります。

1:宅地建物取引業法第37条2第2項より、クーリング・オフによる契約の解除が効力を発生するのは、書面を発した時であり、宅建業者に到達した時ではありません。

2:宅地建物取引業法第34条2第1項に、媒介契約書の記載事項に関する事項があり、記載事項としては、宅地・建物特定に必要な表示や売買価額や評価額、媒介の有無や有効期間・解除などがあります。このため、媒介契約書には、有効期間及び解除に関する事項を記載する必要があります。

3:供託所等の説明に関しては、契約の前に行い、その後、37条書面の交付になります。選択肢では、37条書面の交付の後に供託所等の説明を行っているので誤りになります。

4:宅地建物取引業法第35条1項より、重要事項の説明や書面の交付については場所の制限は特にありません。事務所以外の相手の自宅や勤務先などでも行うことが可能となっています。

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02

1.✖解除の効力が発生するのは、書面を発した時点です。

2.✖契約の有効期間に関する事項の記載は省略できません。

3.✖保証協会の社員である旨は、契約成立前までに行います。

4.〇重要事項の説明は、事務所以外の場所でも可能です。また、事務所以外の場所で契約した場合、クーリングオフの対象となります。

正解は4です。

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03

1.到着した時点ではなく、買主が書面を発送した時点で効力が生じます。
2.契約の有効期間に関する事項の記載を省略することはできません。
3.供託所及びその所在地についての説明は書面交付後ではなく、契約前に必要です。
4.文章の通りです。決まった場所は規定されていません。

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