宅地建物取引士の過去問
平成21年度(2009年)
宅建業法 問35
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問題
宅建試験 平成21年度(2009年) 宅建業法 問35 (訂正依頼・報告はこちら)
宅地建物取引業法 (以下この問において「法」という。) 第37条の規定により交付すべき書面 (以下この問において「37条書面」という。) に関する次の記述のうち、法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 法人である宅地建物取引業者が37条書面を作成したときは、必ずその代表者をして、当該書面に記名押印させなければならない。
- 建物の売買契約において、宅地建物取引業者が売主を代理して買主と契約を締結した場合、当該宅地建物取引業者は、買主にのみ37条書面を交付すれば足りる。
- 宅地建物取引業者は、自ら売主として宅地建物取引業者でない法人との間で建物の売買契約を締結した場合、当該法人において当該契約の任に当たっている者の氏名を、37条書面に記載しなければならない。
- 宅地建物取引業者が、その媒介により契約を成立させた場合において、契約の解除に関する定めがあるときは、当該契約が売買、貸借のいずれに係るものであるかを問わず、37条書面にその内容を記載しなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
1:宅地建物取引業法第37条3項には、「宅地建物取引業者は、宅地建物取引士をして当該書面に記名押印させなければならない」とありますが、法人代表者の記名押印までは必要ではありません。
2:宅地建物取引業法第37条1項より、売買契約では、宅建業者が売主の代理として買主と契約締結した場合には、37条書面を、売主と買主双方に交付しなければなりません。
3:宅地建物取引業法第37条1項1号には、37条書面に記載すべきは、「当事者の氏名(法人にあっては、その名称)及び住所」とあります。当該法人における契約担当者の氏名を記入する必要はありません。
4:宅地建物取引業法第37条1項7号及び同法同条2項1号より、当該契約が売買、貸借のいずれに係るものであるかを問わず、契約の解除に関する定めがあるときは37条書面の記載事項になっています。
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02
2.✖宅建業者が売主を代理して契約した場合、37条書面は、買主と売主の双方に交付する必要がある。
3.✖37条書面の記載事項に、契約の任に当たっている者の氏名はない。
4.〇解除に関する事項は、売買・賃貸借いずれの場合も、37条書面の記載事項である。
正解は4番
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03
2.37条書面は両当事者に対して交付しなければなりません。
3.契約の任に当たっている者の氏名は記載の必要ありません。
4.文章の通りです。契約の解除に関する定めがあるときは売買・賃貸問わず、37条書面に記載する必要があります。
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