宅地建物取引士の過去問
平成21年度(2009年)
宅建業法 問36
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問題
宅建試験 平成21年度(2009年) 宅建業法 問36 (訂正依頼・報告はこちら)
宅地建物取引業者Aが、甲建物の売買の媒介を行う場合において、宅地建物取引業法第37条の規定により交付すべき書面 (以下この問において「37条書面」という。) に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反しないものはどれか。
- Aは、宅地建物取引主任者をして、37条書面を作成させ、かつ当該書面に記名押印させたが、買主への37条書面の交付は、宅地建物取引主任者ではないAの従業者に行わせた。
- 甲建物の買主が宅地建物取引業者であったため、Aは売買契約の成立後における買主への37条書面の交付を省略した。
- Aは、37条書面に甲建物の所在、代金の額及び引渡しの時期は記載したが、移転登記の申請の時期は記載しなかった。
- Aは、あらかじめ売主からの承諾を得ていたため、売買契約の成立後における売主への37条書面の交付を省略した。
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この過去問の解説 (3件)
01
2.違反します。相手が宅建業者でも、37条書面は必ず交付しなくてはいけません。
3.違反します。移転登記の時期に関する定めがあれば、37条書面に記載しなくてはなりません。
4.違反します。相手方の承諾により、37条書面の交付を省略することはできません。
正解は、1です。
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02
1:宅地建物取引業法第37条3項で確認すると、37条書面は、宅地建物取引士が記名・押印しなければならないのですが、宅地建物取引士が交付しなければならないわけではありません。Aの従業者が交付しても何ら問題はありません。
2:宅地建物取引業法第37条1項より、売買契約の媒介を行う際、契約書面は、売主と買主の双方に交付する必要があり、甲建物の買主が宅地建物取引業者であっても、Aは売買契約の成立後における買主への37条書面の交付を省略することはできません。
3:宅地建物取引業法第37条1項5号に、「移転登記の申請の時期は37条書面の記載事項である」と明記されています。移転登記の申請の時期は必ず記載しなければなりません。
4:宅地建物取引業法第37条1項より、契約書面は、売主と買主の双方に交付しますが、売主の承諾があっても、37条書面の交付を省略はできません。
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03
2.相手が業者でも37条書面の交付を省略する事はできません。
3.37条書面へ移転登記の申請時期の記載は必要です。
4.承諾を得ていても37条書面の交付は省略する事はできません。
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