宅地建物取引士の過去問
平成21年度(2009年)
宅建業法 問37
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問題
宅建試験 平成21年度(2009年) 宅建業法 問37 (訂正依頼・報告はこちら)
自らが売主である宅地建物取引業者Aと、宅地建物取引業者でないBとの間での売買契約に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法 (以下この問において「法」という。) の規定によれば、正しいものはどれか。
- Aは、Bとの間における建物の売買契約 (代金2,000万円) の締結に当たり、手付金として100万円の受領を予定していた。この場合において、損害賠償の予定額を定めるときは、300万円を超えてはならない。
- AとBが締結した建物の売買契約において、Bが手付金の放棄による契約の解除ができる期限について、金融機関からBの住宅ローンの承認が得られるまでとする旨の定めをした。この場合において、Aは、自らが契約の履行に着手する前であれば、当該承認が得られた後は、Bの手付金の放棄による契約の解除を拒むことができる。
- Aは、喫茶店でBから宅地の買受けの申込みを受けたことから、翌日、前日と同じ喫茶店で当該宅地の売買契約を締結し、代金全部の支払を受けた。その4日後に、Bから法第37条の2の規定に基づくいわゆるクーリング・オフによる当該契約を解除する旨の書面による通知を受けた場合、Aは、当該宅地をBに引き渡していないときは、代金の全部が支払われたことを理由に当該解除を拒むことはできない。
- Aは、Bとの間で宅地の割賦販売の契約 (代金3,000万円) を締結し、当該宅地を引き渡した。この場合において、Aは、Bから1,500万円の割賦金の支払を受けるまでに、当該宅地に係る所有権の移転登記をしなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
2.売主が業者で買主が業者でない場合、買主に不利な特約は無効です。
3.文章の通りです。クーリングオフは代金が全て支払われていても引渡しがされていなければ有効です。
4.割賦販売の場合、代金の30%の支払があるまで所有権を留保しても問題ないので、900万円の支払いを受けるまでに所有権移転登記をしなければなりません。
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02
1:宅地建物取引業法39条1項に、「宅地建物取引事務は、みずから売主となる宅地又は建物の売買契約の締結に際して、代金の額の十分の二をこえる額の手附を受領することができない」とあります。2,000万×20%=400万円となりますので、400万円までであれば可能です。
2:宅地建物取引業法第39条2項及び3項より、宅地建物取引業者が、自ら売主となる宅地又は建物の売買契約の締結に際して手附を受領したときは、その手附がいかなる性質のものであっても、当事者の一方が契約の履行に着手するまでは、買主はその手附を放棄して、当該宅地建物取引業者はその倍額を償還して、契約の解除をすることができます。また、前項の規定に反する特約で、買主に不利なものは、無効となります。買主Bからの解除期限が「金融機関から住宅ローンの承認が得られるまで」となっている特約は、買主に不利な特約になるため無効であり、売主Aが契約の着手前であれば、Bは手付金放棄による契約の解除が可能になります。
3:宅地建物取引業法第37条の2第1項2号より、クーリング・オフができないのは、引渡しを受けてさらに、代金の全部を支払ったときになります。このため、代金全額は支払っていても、物件の引渡しを受けていなければ、クーリング・オフはできます。
4:宅地建物取引業法第43条1項では、「自ら売主として宅建業者でない者と割賦販売の契約を締結した際、代金額の10分の3を超える金銭を受領するまでに、登記その他売主の義務を履行しなければならない」とあります。今回のケースでは、賦払金の支払を受けるまでではありません。
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03
2.✖手付の放棄による解除に関して、Bに不利な特約は無効です。
3.〇宅建業者の事務所等、クーリングオフができない場所以外で、買い受けの申し込みをした場合、クーリングオフによる解除ができます。ただし、土地の引渡しを受けていれば、クーリングオフはできません。
4.✖宅建業者が割賦販売を行う場合、宅建業者は、買主に宅地を引き渡す時までに、移転登記をしなくてはなりません。
正解は3です。
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