宅地建物取引士の過去問
平成21年度(2009年)
宅建業法 問43

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問題

宅建試験 平成21年度(2009年) 宅建業法 問43 (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
  • 宅地建物取引業者の従業者である取引主任者は、取引の関係者から事務所で従業者証明書の提示を求められたときは、この証明書に代えて従業者名簿又は宅地建物取引主任者証を提示することで足りる。
  • 宅地建物取引業者がその事務所ごとに備える従業者名簿には、従業者の氏名、生年月日、当該事務所の従業者となった年月日及び当該事務所の従業者でなくなった年月日を記載することで足りる。
  • 宅地建物取引業者は、一団の宅地の分譲を案内所を設置して行う場合、業務を開始する日の10日前までに、その旨を免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事及び案内所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。
  • 宅地建物取引業者は、その事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備え、宅地建物取引業に関し取引のあった月の翌月10日までに、一定の事項を記載しなければならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は【3】になります。

1:宅地建物取引業法第48条2項より、宅建業者の従業者は、取引の関係者から請求があったときは、従業者証明書を提示します。従業者名簿や宅建士証の提示による代替はできません。

2:宅地建物取引業法第48条3項によれば、記載すべき事項は、「従業者の氏名、証明書番号、生年月日、職務内容、宅建士かどうか、従業者となった年月日、従業者でなくなった年月日」となります。ここでは、宅建士であるかどうか等を聞いていないため、誤りになります。

3:宅地建物取引業法第50条2項より、一団の宅地の分譲を案内所を設置して行う際には届け出が必要であり、業務を開始する日の10日前までに、その旨を免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事及び案内所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出をしなければなりません。

4:宅地建物取引業法第49条より、帳簿の記載は、宅建業に関わる取引が発生するたびに行わなければなりません。「翌月の10日まで」ではないので注意が必要です。

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02

1.従業員証明書を従業者名簿又は宅地建物取引主任者証には代えられません。
2.取引主任者か否かという事も記載されます。
3.文章の通りです。業務を開始する日の10日前までに免許権者か現地の知事に届出が必要です。
4.取引のあった都度、帳簿に記載する必要があります。

参考になった数9

03

1.✖取引主任者証を提示しても、証明書の提示にかえることはできません。
2.✖取引主任者であるかいなかも、名簿の記載事項となります。
3.〇なお、届出義務があるのは、専任の取引主任者を置く案内所です。
4.✖取引の都度、一定事項を記載しなければなりません。

従って、正解は3です。

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