宅地建物取引士の過去問
平成21年度(2009年)
宅建業法 問44
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問題
宅建試験 平成21年度(2009年) 宅建業法 問44 (訂正依頼・報告はこちら)
宅地建物取引業保証協会 (以下この問において「保証協会」という。) に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 保証協会は、宅地建物取引業者の相手方から社員である宅地建物取引業者の取り扱った宅地建物取引業に係る取引に関する苦情について解決の申出があったときは、その申出及びその解決の結果について社員に周知することが義務付けられている。
- 保証協会は、その社員の地位を失った宅地建物取引業者が地位を失った日から1週間以内に営業保証金を供託した場合は、当該宅地建物取引業者に対し、直ちに弁済業務保証金分担金を返還することが義務付けられている。
- 保証協会は、新たに社員が加入したときは、当該社員の免許権者が国土交通大臣であるか都道府県知事であるかにかかわらず、直ちに当該保証協会の指定主体である国土交通大臣に報告することが義務付けられている。
- 保証協会は、そのすべての社員に対して、当該社員が受領した支払金や預り金の返還債務を負うことになったときに、その債務を連帯して保証する業務及び手付金等保管事業を実施することが義務付けられている。
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この過去問の解説 (3件)
01
1:宅地建物取引業法64条の5第4項よれば、保証協会は苦情の解決や研修、弁済業務の処理の業務を義務付けられており、その苦情の解決業務には、苦情の申出や解決の結果について、社員に周知させなければなりません。
2:宅地建物取引業法64条の11第1・2項では、取りもどした額に相当する額の弁済業務保証金分担金を当該社員であった者に返還することにはなっていますが、弁済業務保証金を取り戻すのは公告期間を経た後であって、直ちに弁済業務保証金分担金を返還することはできません。
3:宅地建物取引業法第64条の4第2項では、新たに社員が加入し、又は社員がその地位を失ったときは、直ちにその旨を当該社員の免許権者に報告しなければならないことになっており、その対象の免許権者に報告をしなければなりません。
4:宅地建物取引業法第64条の3第2項では、「社員である宅建業者が受領した支払金・預り金の返還債務につき連帯して保証する業務及び手付金等保管事業を行うことができる」とありますが、義務にはなっていません。
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02
2.✖1週間以内に営業保証金を供託した場合には、社員の地位を失わないので、弁済業務保証金分担金を返還する必要はない。
3.✖免許権者が都道府県知事である社員が加入した場合、都道府県知事に届ければ良い。
4.✖宅建業法第64条の3第2項では、当該業務又は事業は、行うことができると規定されている。
したがって、正解は1.
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03
2.社員の地位を失った時は一定期間内に認証を受ける為、公告をする必要があります。
3.社員が新たに加入した場合、免許権者に報告が必要です。
4.手付金等補完業務は義務ではありません。
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