宅地建物取引士の過去問
平成21年度(2009年)
宅建業法 問45
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問題
宅建試験 平成21年度(2009年) 宅建業法 問45 (訂正依頼・報告はこちら)
宅地建物取引業法の規定に基づく監督処分に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 国土交通大臣に宅地建物取引業を営む旨の届出をしている信託業法第3条の免許を受けた信託会社は、宅地建物取引業の業務に関し取引の関係者に損害を与えたときは、指示処分を受けることがある。
- 甲県知事は、宅地建物取引業者A(甲県知事免許)に対して指示処分をしようとするときは、聴聞を行わなければならず、その期日における審理は、公開により行わなければならない。
- 国土交通大臣は、宅地建物取引業者B(乙県知事免許)に対し宅地建物取引業の適正な運営を確保し、又は健全な発達を図るため必要な指導、助言及び勧告をすることができる。
- 丙県知事は、丙県の区域内における宅地建物取引業者C(丁県知事免許)の業務に関し、Cに対して指示処分をした場合、遅滞なく、その旨を丙県の公報により公告しなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
1:宅地建物取引業法第77条1項より、信託業法3条の免許を受けた信託会社は、宅建業の免許を受ける必要はなく、国土交通大臣に届け出るだけで宅建業を適法に営むことができますが、業務で関係者に損害を与えた場合、宅地建物取引業法65条1項より、指示処分を受けることがあります。
2:宅地建物取引業法第69条1項より、指示処分に関しては、必ず聴聞を行わなければなりません。また、同条第2項より、聴聞における審理は公開で行う必要があります。
3:宅地建物取引業法第71条より、宅建業の適正な運営を確保するため、または宅建業の健全な発達を図るため、必要な指導、助言及び勧告をすることができます。
4:宅地建物取引業法第70条1項では、免許取消処分・業務停止処分については、公告をしなければならないとありますが、指示処分について公告しなければならないとはありません。今回のケースでは公告の必要はありませんので、この選択肢が誤りとなります。
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02
2.文章の通りです。監督処分のときは、事前に公開の場所で聴聞をする必要があります。
3.文章の通りです。国土交通大臣は指導、助言及び勧告をすることができます。
4.指示処分の時は公告の必要はありません。業務停止処分と、免許取消し処分の場合のみ公告が必要になります。
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03
2.〇国土交通大臣または都道府県知事が、宅建業法第65条の指示処分を行う場合、相手側の宅建業者に対して、公開の審理による聴聞を行わなくてはなりません。宅建業法第69条項参照。
3.〇宅建業法第71条により正しいです。
4.✖公告が行われるのは、免許取り消し、業務の全部または一部の停止の処分を行った場合、または、指示処分に対する違反があった場合です。指示処分を行ったのみの場合、広告は不要です。宅建業法第70条参照。
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