宅地建物取引士の過去問
平成21年度(2009年)
需給取引 問47
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問題
宅建試験 平成21年度(2009年) 需給取引 問47 (訂正依頼・報告はこちら)
宅地建物取引業者が行う広告等に関する次の記述のうち、不当景品類及び不当表示防止法 (不動産の表示に関する公正競争規約の規定を含む。) によれば、正しいものはどれか。
- 平成元年に4月1日に建築され、平成8年4月1日に増築された既存住宅を平成21年4月1日から販売する場合、当該増築日を起算点として「築13年」と表示してもよい。
- 建築基準法で規定する道路に2m以上接していない土地に建築物を建築しようとしても、原則として建築基準法第6条第1項の確認を受けることはできないため、「建築不可」 又は「再建築不可」 と明示しなくてもよい。
- 新築賃貸マンションの賃料について、すべての住戸の賃料を表示することがスペース上困難な場合は、標準的な1住戸1か月当たりの賃料を表示すればよい。
- 宅地の造成又は建物の建築に関する工事の完了前であっても、宅地建物取引業法第33条に規定する許可等の処分があった後であれば、当該工事に係る宅地又は建物の内容又は取引条件その他取引に関する表示をしてもよい。
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この過去問の解説 (3件)
01
1:不動産の表示に関する公正競争規約第23条1項21号には、「増築や改築又は造作の取替えをした建物については、建物の全部又は取引しようとする部分が新築したものであると誤認されるおそれのある表示をしてはならない」とあります。今回の場合は、当該増築日を起算点として「築20年」と表示しなければなりません。
2:不動産の表示に関する公正競争規約施行規則第8条2号より、建築基準法の第42条に規定する道路に2m以上接していない土地については、再建築不可又は建築不可と明示する必要があります。
3:不動産の表示に関する公正競争規約施行規則第10条40号では、「新築賃貸マンションの賃料について、すべての住戸の賃料を表示することが困難である場合は、1住戸当たりの最低賃料及び最高賃料を表示することが必要」とされています。標準的な1住戸1か月当たりの賃料の表示ではありません。
4:不動産の表示に関する公正競争規約施行規則第5条より、宅地の造成又は建物の建築に関する工事の完了前は、宅建業法第33条に規定する許可等の処分があった後であれば、当該工事に係る宅地又は建物の内容又は取引条件その他取引に関する広告表示をすることができます。
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02
2.建築不可または、再建築不可と表示しなければ不当表示になります。
3.表示することがスペース上困難な場合、最低賃料と最高賃料を表示しなければなりません。
4.文章の通りです。許可等の処分があった後であれば、当該工事に係る宅地又は建物の内容又は取引条件その他取引に関する表示は可能です。
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03
2.✖この場合、建築不可又は再建築不可と明示しなくてはなりません。
3.✖この場合、一住戸あたりの最高賃料と最低賃料を表示しなくてはなりません。
4.〇原則として工事完了前の表示はできませんが、建築基準法や都市計画法上の一定の許可があった後は、取引条件等を表示することができます。
したがって、正解は4です。
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