宅地建物取引士の過去問
平成20年度(2008年)
宅建業法 問36
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問題
宅建試験 平成20年度(2008年) 宅建業法 問36 (訂正依頼・報告はこちら)
宅地建物取引業者Aが建物に係る信託 (Aが委託者となるものとする。) の受益権を販売する場合において、宅地建物取引業法第35条の規定に基づいてAが行う重要事項の説明に関する次の行為のうち、宅地建物取引業法の規定に違反しないものの組合せはどれか。
ア Aは、販売の対象が信託の受益権であったので、買主Bに対し、取引主任者
でない従業員に説明をさせた。
イ Aは、当該信託の受益権の売買契約を締結する半年前に、買主Cに対して
当該契約と同一の内容の契約について書面を交付して説明していたので、
今回は説明を省略した。
ウ Aは、買主Dが金融商品取引法第2条第31項に規定する特定投資家であった
ので、説明を省略した。
工 Aは、当該信託財産である建物の瑕疵を担保すべき責任の履行に関して保証
保険契約を締結していたが、買主Eに対しその説明を省略した。
ア Aは、販売の対象が信託の受益権であったので、買主Bに対し、取引主任者
でない従業員に説明をさせた。
イ Aは、当該信託の受益権の売買契約を締結する半年前に、買主Cに対して
当該契約と同一の内容の契約について書面を交付して説明していたので、
今回は説明を省略した。
ウ Aは、買主Dが金融商品取引法第2条第31項に規定する特定投資家であった
ので、説明を省略した。
工 Aは、当該信託財産である建物の瑕疵を担保すべき責任の履行に関して保証
保険契約を締結していたが、買主Eに対しその説明を省略した。
- ア、イ
- イ、ウ
- イ、エ
- ウ、エ
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この過去問の解説 (3件)
01
イ.違反しない。信託受益権の売買契約の締結前1年以内に売買の相手方に対し当該契約と同一の内容の契約について書面を交付して説明をしている場合には、重要事項説明の省略が可能です。
ウ.違反しない。特定投資家という専門家と契約する場合、重要事項説明の省略が可能です。
エ.違反する。当該信託財産である建物の瑕疵を担保すべき責任の履行に関して保証保険契約を締結している場合、重要事項説明の対象となります。
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02
イ.違反しません。同一の内容の契約は、1年以内であれば、書面を交付することで説明を省略できます。
ウ.違反しません。買主が特定投資家なら、説明を省略できます。
エ.瑕疵担保責任履行措置の概要は、重要事項として説明する必要があります。
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03
イとウが違反しないものの組み合わせとなります。
ア.✖宅建業法第35条第3項参照。宅建業者が、受益権の売買をする場合にも、取引主任者をして、重要事項を説明させる必要があります。
イ.〇宅建業法第35条第3項、宅建業法施行規則第16条の4の4第1項第1号参照。販売の相手方が特定投資家の場合、重要事項の説明を省略できます。
ウ.〇宅建業法第35条第3項、宅建業法施行規則第16条の4の4第1項第2号参照。契約締結の1年前までに、買主に当該契約と同一の内容について書面を交付して説明していれば、重要事項の説明は省略できます。
エ.✖宅建業法施行規則第16条の4の7第6号参照。建物の瑕疵を担保すべき責任の履行に関して保証保険契約を締結していれば、その旨を買主に説明しなくてはなりません。
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