宅地建物取引士の過去問
平成20年度(2008年)
宅建業法 問37
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
宅建試験 平成20年度(2008年) 宅建業法 問37 (訂正依頼・報告はこちら)
宅地建物取引業者Aが、マンションの分譲に際して行う宅地建物取引業法第35条の規定に基づく重要事項の説明に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 当該マンションの建物又はその敷地の一部を特定の者にのみ使用を許す旨の規約の定めがある場合、Aは、その内容だけでなく、その使用者の氏名及び住所について説明しなければならない。
- 建物の区分所有等に関する法律第2条第4項に規定する共用部分に関する規約がまだ案の段階である場合、Aは、規約の設定を待ってから、その内容を説明しなければならない。
- 当該マンションの建物の計画的な維持修繕のための費用の積立を行う旨の規約の定めがある場合、Aは、その内容を説明すれば足り、既に積み立てられている額については説明する必要はない。
- 当該マンションの建物の計画的な維持修繕のための費用を特定の者にのみ減免する旨の規約の定めがある場合、Aは、買主が当該減免対象者であるか否かにかかわらず、その内容を説明しなければならない。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
宅建業法第35条第1項6号で、マンション分譲に関する重要事項説明の規定があります。そこで準用されている宅建業施行規則第16条の2第5号に、減免の規約がある場合の説明義務が規定されています。ここでは、買主が減免対象者でなければ説明しなくてもよいということは規定されていません。
1.宅建業法第35条第1項6号、宅建業施行規則第16条の2第4号に設問の規約の説明義務が規定されています。しかし、説明義務があるのは、規約の定めの内容であり、その使用者の氏名及び住所は説明する必要はありません。
2.宅建業施行規則第16条の2第2号参照。規約の案がある場合には、その案について説明します。
3.宅建業施行規則第16条の2第6号参照。既に積み立てられている額についても説明をしなくてはなりません。
参考になった数22
この解説の修正を提案する
02
2.×まだ案の段階である場合、規約の設定を待たずに案について説明する必要があります。
3.×マンションの分譲において、建物の計画的な維持修繕のための費用の積立を行う旨の規約の定めがある場合、その内容のみならず、既に積み立てられている額についても説明する必要があります。
4.○文章のとおりです。
参考になった数12
この解説の修正を提案する
03
2.共用部分の規約が、案の段階であれば、案の説明をする必要があります。
3.積み立てられている額について説明する必要があります。
4.文章の通りです。減免規約は、買主が減免対象者かどうか関係なく、内容を説明する必要があります。
参考になった数11
この解説の修正を提案する
前の問題(問36)へ
平成20年度(2008年)問題一覧
次の問題(問38)へ