宅地建物取引士の過去問
平成20年度(2008年)
宅建業法 問37

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は 4 です。

宅建業法第35条第1項6号で、マンション分譲に関する重要事項説明の規定があります。そこで準用されている宅建業施行規則第16条の2第5号に、減免の規約がある場合の説明義務が規定されています。ここでは、買主が減免対象者でなければ説明しなくてもよいということは規定されていません。

1.宅建業法第35条第1項6号、宅建業施行規則第16条の2第4号に設問の規約の説明義務が規定されています。しかし、説明義務があるのは、規約の定めの内容であり、その使用者の氏名及び住所は説明する必要はありません。

2.宅建業施行規則第16条の2第2号参照。規約の案がある場合には、その案について説明します。

3.宅建業施行規則第16条の2第6号参照。既に積み立てられている額についても説明をしなくてはなりません。

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02

1.×規約の内容を説明する必要はありますが、使用者の氏名及び住所を説明する必要はありません。
2.×まだ案の段階である場合、規約の設定を待たずに案について説明する必要があります。
3.×マンションの分譲において、建物の計画的な維持修繕のための費用の積立を行う旨の規約の定めがある場合、その内容のみならず、既に積み立てられている額についても説明する必要があります。
4.○文章のとおりです。

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03

1.規約は、内容を説明すれば足ります。
2.共用部分の規約が、案の段階であれば、案の説明をする必要があります。
3.積み立てられている額について説明する必要があります。
4.文章の通りです。減免規約は、買主が減免対象者かどうか関係なく、内容を説明する必要があります。

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