宅地建物取引士の過去問
平成20年度(2008年)
土地建物 問50

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問題

宅建試験 平成20年度(2008年) 土地建物 問50 (訂正依頼・報告はこちら)

建築物の構造に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
  • 建築物の高さが60mを超える場合、必ずその構造方法について国土交通大臣の認定を受けなければならない。
  • 階数が2以上又は延べ面積が50平方メートルを超える木造の建築物においては、必ず構造計算を行わなければならない。
  • 建築物に異なる構造方法による基礎を併用した場合は、構造計算によって構造耐力上安全であることを確かめなければならない。
  • 高さが20m以下の鉄筋コンクリート造の建築物の構造方法を国土交通大臣の認定を受けたプログラムによってその安全性を確認した場合、必ず構造計算適合性判定が必要となる。

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この過去問の解説 (3件)

01

1.○文章のとおりです。建築物の高さが60mを超える場合、必ずその構造方法について国土交通大臣の認定を受ける必要があります。
2.×階数が2以上又は延べ面積が50㎡を超える木造の建築物においては、必ず壁量計算を行わなければなりません。構造計算が必要なのは、高さが13m超、軒の高さが9m超、階数が3以上、延べ面積が500㎡以上のいずれかに該当する場合です
3.○文章のとおりです。建築物に異なる構造方法による基礎を併用した場合は、構造計算によって構造耐力上安全であることを確かめなければなりません。
4.○文章のとおりです。高さが20m以下の鉄筋コンクリート造の建築物の構造方法を国土交通大臣の認定を受けたプログラムによってその安全性を確認した場合、必ず構造計算適合性判定が必要となります。

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02

正解は 2 です。

建築基準法第6条第1項2号、同法第20条第2項、木造建物で3階以上の階数を有し、又は延べ面積が500㎡、高さ13m若しくは軒の高さが9mを越えるものは、構造計算を行わなくてはなりません。設問の別件はこの規定に該当しません。

1.建築基準法第20条第1号で、高さ60mを超える建築物については、構造方法について国土交通大臣の認定を受けなければならないと規定しています。

3.建築物に異なる構造方法により基礎を併用した場合、構造計算によって構造耐力上安全であることを確かめなくてはなりません。

4.建築基準法第20条3号、同法第6条第1項3号参照。木造以外の建築物で二以上の階数を有し、又は延べ面積が200㎡を超えるもので、高さ13m以上60m以下、又は軒の高さが9mを超えるものは、構造適合性判定が必要になります。

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03

1.文章の通りです。建築物の高さが60mを超える場合、必ずその構造方法について国土交通大臣の認定を受けなければなりません。
2.木造建築物で、3階以上、500平方メートル超え、高さ13m超え、軒高9m超えに該当するときは構造計算が必要です。よって、問題は構造計算の必要はありません。
3.文章の通りです。建築物に異なる構造方法による基礎を併用した場合は、構造計算によって構造耐力上安全であることを確かめなければなりません。
4.文章の通りです。高さが20m以下の鉄筋コンクリート造の建築物の構造方法を国土交通大臣の認定を受けたプログラムによってその安全性を確認した場合、必ず構造計算適合性判定が必要となります。

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