宅地建物取引士の過去問
平成25年度(2013年)
権利関係 問1

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この過去問の解説 (3件)

01

答え:2

1.錯誤の場合、後で取消しができるのではなく、その意思表示自体が無効です。

2.文章の通りです。贈与者は、贈与の目的である物又は権利の瑕疵(かし)又は不存在を知りながら受贈者に告げなかった場合は、その物又は権利の瑕疵(かし)又は不存在の責任を負います。

3.売買契約の目的物に隠れた瑕疵がある場合、買主が売主に対して主張できるのは契約の解除と損害賠償請求のどちらかです。

4.民法にこのような規定はありません。

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02

答え:2

1. 誤り
法律行為の要素に錯誤があった場合、かつ、表意者に重大な過失がない場合は、その法律行為は無効です。
取り消しとは、一旦、契約は有効に成立しますが、取り消すという意思表示があって初めて、遡及的に無効になります。取り消しと無効の違いに注意!
錯誤=無効と覚えましょう。

2. 正しい
民法551条に規定されています。

3. 誤り
条文には、瑕疵担保責任の買主ができる主張は、契約の解除か損害賠償請求とされています。
ただし、契約責任説から考えると理論的には代金減額請求も主張可能です。
民法改正案では、瑕疵担保責任は、契約責任説が採用されていますので注意が必要ですが、現状の条文では、あくまでも損害賠償請求か契約解除の二択です。

4. 誤り
内容は合っていますが、民法には規定されていません。


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03

正解は【2】になります。

1:民法95条では錯誤について記載があり、そこでは意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができないとあります。取り消すことができる旨ではありません。

2:民法551条1項より、贈与者の担保責任について贈与者は、贈与の目的である物又は権利の瑕疵又は不存在については、その責任を負わないが、贈与者がその瑕疵又は不存在を知りながら受贈者に告げなかったときは、この限りでないとありますので、正しい選択肢と判断できます。

3:民法の第570条では、売主の瑕疵担保責任についてあり、売買の目的物に隠れた瑕疵があったときは、第566条の規定を準用する。ただし、強制競売の場合は、この限りでないとあります。また、第566条を確認すると、地上権等がある場合等における売主の担保責任についてあり、契約の解除をすることができないときは、損害賠償の請求のみをすることができることになっております。問題文の代金の減額を請求することができるというのは明記されておりません。

4:約款というと、旅行のパンフレットの後ろにあったり、生命保険等の契約の際に用いられたりするものであり、当事者同士の決め事をまとめたものと考えていただければと思います。この約款に関しては、民法上で特に定められているものではありません。

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