宅地建物取引士の過去問
平成25年度(2013年)
権利関係 問2
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問題
宅建試験 平成25年度(2013年) 権利関係 問2 (訂正依頼・報告はこちら)
未成年者に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
- 父母とまだ意思疎通することができない乳児は、不動産を所有することができない。
- 営業を許可された未成年者が、その営業のための商品を仕入れる売買契約を有効に締結するには、父母双方がいる場合、父母のどちらか一方の同意が必要である。
- 男は18歳に、女は16歳になれば婚姻することができるが、父母双方がいる場合には、必ず父母双方の同意が必要である。
- Aが死亡し、Aの妻Bと嫡出でない未成年の子CとDが相続人となった場合に、CとDの親権者である母EがCとDを代理してBとの間で遺産分割協議を行っても、有効な追認がない限り無効である。
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この過去問の解説 (3件)
01
1. 誤り
民法3条1項 私権の共有は出生に始まる。
人は生まれた時点で権利能力の主体になります。
意思疎通できない乳児でも不動産を所有できます。
2. 誤り
民法6条1項 一種又は数種の営業を許された未成年者は、その営業に関しては、成年者と同一の行為能力を有する。
営業許可があった時点で、父母の同意はいりません。
3. 誤り
未成年者の婚姻には父母の同意が必要ですが、双方の同意は必要ではなく、どちらか一方の同意で婚姻することができます。
4. 正しい
親権者が共同相続人である数人の子を代理して遺産分割をしても無効です。
CDは利害が対立するので、親権者EがCDを代理することは利益相反行為となるからです。
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02
1:民法第3条では権利能力について記されており、1項には私権の享有は出生に始まるとあります。出生して生まれた者はすぐ権利能力があることになり、乳児であったとしても、不動産を所有することができるのです。
2:民法第6条1項では、未成年者の営業の許可についてあり、営業を許可された未成年者は、その営業に関しては、成年者と同一の行為能力を有するとあります。契約を締結する際は、父母のどちらか一方の同意が必要というわけではなく、もともと法定代理人の同意自体が不要になります。
3:民法の第737条では未成年者の婚姻についての父母の同意についてあり、第1項には未成年の子が婚姻をするには、父母の同意を得なければならないとあります。しかし第2項には、父母の一方が同意しないときは、他の一方の同意だけで足りる。父母の一方が知れないとき、死亡したとき、又はその意思を表示することができないときも、同様とするとあり、必ず父母双方の同意は必要ありません。
4:民法の826条より、利益相反行為について、親権を行う父又は母とその子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならないとあり、第2項では親権を行う者が数人の子に対して親権を行う場合において、その一人と他の子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その一方のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならないとあります。親権者が共同相続人である複数の子を代理として、遺産分割協議をした場合でも、追認のないかぎり無効になります。
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03
1.意思疎通することができない乳児も生まれた時点で不動産の所有は可能です。
2.営業許可があれば未成年者は父母の同意がなくても、その営業のための商品を仕入れる売買契約を有効に締結できます。
3.未成年者の婚姻は父母いずれかの同意があれば婚姻が可能です。
4.文章の通りです。有効な追認がない限り無効です。
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