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宅建の過去問 平成25年度(2013年) 権利関係 問3

問題

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甲土地の所有者Aが、他人が所有している土地を通行することに関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
   1 .
甲土地が他の土地に囲まれて公道に通じない場合、Aは、公道に出るために甲土地を囲んでいる他の土地を自由に選んで通行できるわけではない。
   2 .
甲土地が共有物分割によって公道に通じなくなった場合、Aは、公道に出るために、通行のための償金を支払うことなく、他の分割者の土地を通行することができる。
   3 .
甲土地が公道に通じているか否かにかかわらず、他人が所有している土地を通行するために当該土地の所有者と賃貸借契約を締結した場合、Aは当該土地を通行することができる。
   4 .
甲土地の隣接地の所有者が自らが使用するために当該隣接地内に通路を開設し、Aもその通路を利用し続けると、甲土地が公道に通じていない場合には、Aは隣接地に関して時効によって通行地役権を取得することがある。
( 宅建試験 平成25年度(2013年) 権利関係 問3 )
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この過去問の解説 (2件)

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答え:4 

1. 正解
民法210条で袋地の所有者は、囲んでいる土地を通行できます(囲繞地通行権)。
ただし、通行の場所や方法は、最も損害が少ないようにしなければならないとされています(211条)。

2. 正解
民法213条に規定されています。
分割によって公道に通じない土地が生じた時は、土地の所有者は他の分割者の所有地のみを通行できます。

3. 正解
文章の通りです。
囲繞地通行権は、法定の通行地役権です。
袋地かどうかにかかわらず、賃貸借契約をすれば土地の通行ができるのは当然です。

4. 誤り
通行地役権の時効取得は可能ですが、判例によると通路の開設が要役地所有者によってなされたことが必要です。

付箋メモを残すことが出来ます。
18
正解は【4】になります。

1:民法第210条に公道に至るための他の土地の通行権についてあります。その1項では、他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者は、公道に至るため、その土地を囲んでいる他の土地を通行することができるとあります。これを囲繞地(いにょうち)といいますが、通行の場所及び方法は、通行権を有する者のために必要で、他の土地のために損害が最も少ないものにしなければなりません。

2:民法第213条では公道に至るための他の土地の通行権について記載があり、分割によって袋地が生じた時は、その土地の所有者は公道に至るため、他の分割者の所有地のみを通行できることにしています。そして、通る際には償金を支払う義務は発生しないことになっております。

3:民法第601条では賃貸借の定義があり、賃貸借は、当事者の一方がある物の使用及び収益を相手方にさせることを約し、相手方がこれに対してその賃料を支払うことを約することによって、その効力を生ずるとあります。土地が他の土地に囲まれていたとしても、関係なく通行できます。

4:民法第283条では地役権の時効取得に関して記載があり、地役権は、継続的に行使され、かつ、外形上認識することができるものに限り、時効によって取得することができるとあります。継続的に行使するためには、隣接地の上に通路の開設があったとしても、その開設が要役地所有者であることが前提になります。今回の選択肢では開設者は隣接地の所有者によるものなので、時効による通行地役権は取得できません。

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