宅地建物取引士の過去問
平成25年度(2013年)
権利関係 問7
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問題
宅建試験 平成25年度(2013年) 権利関係 問7 (訂正依頼・報告はこちら)
次の1から4までの記述のうち、民法の規定及び下記判決文によれば、誤っているものはどれか。
(判決文)
期間の定めのある建物の賃貸借において、賃借人のために保証人が賃貸人との間で保証契約を締結した場合には、反対の趣旨をうかがわせるような特段の事情のない限り、保証人が更新後の賃貸借から生ずる賃借人の債務についても保証の責めを負う趣旨で合意がされたものと解するのが相当であり、保証人は、賃貸人において保証債務の履行を請求することが信義則に反すると認められる場合を除き、更新後の賃貸借から生ずる賃借人の債務についても保証の責めを免れないというべきである。
(判決文)
期間の定めのある建物の賃貸借において、賃借人のために保証人が賃貸人との間で保証契約を締結した場合には、反対の趣旨をうかがわせるような特段の事情のない限り、保証人が更新後の賃貸借から生ずる賃借人の債務についても保証の責めを負う趣旨で合意がされたものと解するのが相当であり、保証人は、賃貸人において保証債務の履行を請求することが信義則に反すると認められる場合を除き、更新後の賃貸借から生ずる賃借人の債務についても保証の責めを免れないというべきである。
- 保証人が期間の定めのある建物の賃貸借の賃借人のために保証契約を締結した場合は、賃貸借契約の更新の際に賃貸人から保証意思の確認がなされていなくても、反対の趣旨をうかがわせるような特段の事情がない限り、更新後の賃借人の債務について保証する旨を合意したものと解される。
- 期間の定めのある建物の賃貸借の賃借人のための保証人が更新後の賃借人の債務についても保証の責任を負う趣旨で合意した場合には、賃借人の未払賃料が1年分に及んだとしても、賃貸人が保証債務の履行を請求することが信義則に反すると認められる事情がなければ、保証人は当該金額の支払義務を負う。
- 期間の定めのある建物の賃貸借の賃借人のための保証人が更新後の賃借人の債務についても保証の責任を負う場合、更新後の未払賃料について保証人の責任は及ぶものの、更新後に賃借人が賃借している建物を故意又は過失によって損傷させた場合の損害賠償債務には保証人の責任は及ばない。
- 期間の定めのある建物の賃貸借の賃借人のための保証人が更新後の賃借人の債務についても保証の責任を負う旨の合意をしたものと解される場合であって、賃貸人において保証債務の履行を請求することが信義則に反すると認められるときには、保証人は更新後の賃借人の債務について保証の責任を負わない。
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この過去問の解説 (3件)
01
1.文章の通りです。
2.文章の通りです。
3.更新後の賃借人の債務についても、保証人は責任を負います。
更新後、賃借人が賃借している建物を故意又は過失によって損傷させた場合の損害賠償債務も保証人に責任は及びます。
4.文章の通りです。
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02
判決の趣旨をまとめることが大切です。
期間の定めのある賃貸借契約の保証人は、反対の意思表示など特段の事情がないかぎり、賃貸借契約の更新後の賃借人の債務についても責任を負うこと。
例外として、信義則に反するような事情がある場合には、責任を負わないこと。です。
以上から、3が誤りとなります。
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03
1:期間の定めのある建物賃貸借契約の更新と保証人の責任に関する判例になります。反対の趣旨をうかがわせるような特段の事情がないことになり、期間の定めのある建物賃貸借の保証人は、更新後の賃借人の債務についても保証することになりますので、保証意思の確認は特に問題ありません。
2:判例に賃貸人において、保証債務の履行を請求することが信義則に反すると認められる場合、保証人は保証を負わないとありますので、ここも期間の定めのある建物賃貸借の保証人は、更新後の賃借人の債務についても保証することが大事であり、賃借人の未払賃料が1年分に及ぶことは問題視しなくていい点になります。
3:判例分より、反対の趣旨をうかがわせるような特段の事情や、賃貸人の請求が信義則に反することがこの選択肢にはなく、更新後の賃借人の債務について保証人は責任を負い、更新後賃借人が賃借している建物を故意又は過失によって損傷させた場合の損害賠償債務は、保証人の責任になります。
4:判例分の例外にあたる箇所を確認すると、賃貸人において保証債務の履行を請求することが信義則に反すると認められる場合は、保証人は保証を負わないとあります。文章の通りと考えて大丈夫です。
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