宅地建物取引士の過去問
平成25年度(2013年)
権利関係 問6
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問題
宅建試験 平成25年度(2013年) 権利関係 問6 (訂正依頼・報告はこちら)
A銀行のBに対する貸付債権1,500万円につき、CがBの委託を受けて全額について連帯保証をし、D及びEは物上保証人として自己の所有する不動産にそれぞれ抵当権を設定していた場合、次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
- CがA銀行に対して債権全額について保証債務を履行した場合、Cは、D及びEの各不動産に対する抵当権を実行して1,500万円を回収することができる。
- A銀行がDの不動産の抵当権を実行して債権全額を回収した場合、DはCに対して、1,000万円を限度として求償することができる。
- 第三者がDの所有する担保不動産を買い受けた後、CがA銀行に対して債権全額を弁済した場合、Cは代位の付記登記をしなければ、当該第三者に対してA銀行に代位することができない。
- Eの担保不動産を買い受けた第三者がA銀行に対して債権全額を弁済した場合、当該第三者は、Cに対して、弁済した額の一部を求償することができる。
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この過去問の解説 (3件)
01
1.誤り
保証人や物上保証人が複数いる場合には、自らの負担部分を除いた部分を他の保証人、物上保証人に求償することができます。
設問の場合、1500万円ではなく、自らの負担部分である500万円を除いた部分、1000万円を求償することができます。
2.誤り
物上保証人が、連帯保証人に代位する場合は、その割合は頭数割りになります。
DはCに対して、500万円、Eに対して500万円を求償できます。
3.誤り
第三者に対して代位する場合、原則として付記登記が必要ですが、設問の場合、第三取得者の取得後の弁済になりますので、付記登記はいりません。
4.正しい
文章の通り。
担保不動産を買い受けた第三者=物上保証人として考えます。
物上保証人は連帯保証人に代位できます。
割合は頭数割で、500万円をCに対して代位できます。
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02
1.保証人、物上保証人が複数いる場合、負担部分を超えて弁済した場合、求償できます。
2.DはCに対して500万円を限度として、DはEに対して500万円を限度として求償できます。
3.Cは付記登記をしていなくても当該第三者に対してA銀行に代位する事ができます。
4.文章の通りです。Eの担保不動産を買い受けた第三者がA銀行に対して債権全額を弁済した場合、当該第三者は、Cに対して、弁済した額の一部を求償することができます。
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03
1:民法第501条では弁済による代位の効果の定義があり、そこで保証人は、物上保証人に対し、頭数に応じて、債権者に代位することになっております。保証人1人、物上保証人2人の計3人と考え、1,500万を3人で割り、物上保証人分の代位は出来ないため、各不動産に対する抵当権を実行して1,000万円を回収することができます。
2:民法第500条では法定代位についてあり、物上保証人は、弁済につき正当の利益を有するから、弁済によって当然に債権者に代位するとあります。また、選択肢1と同様に民法第501条より、代位割合は頭数割となるので、求償できる金額は500万円でなければなりません。
3:民法第501条より、弁済による代位の効果について確認すると、保証人は、あらかじめ抵当権の登記にその代位を付記しなければ、その抵当権の目的である不動産の第三取得者に対して、債権者に代位することができないことになっております。第三取得者が取得してから保証人が弁済した場合、代位の付記登記がなくても代位することができることになっており、選択肢でCは、代位の付記登記がなくても、FはA銀行に代位ができることになります。
4:民法第501条の2号では、第三取得者は、保証人に対して債権者に代位しないことになっております。物上保証人から第三者は物上保証人と同視できると考え、選択肢の場合の第三者Cは、弁済した額の一部を求償することができることになります。
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