宅地建物取引士の過去問
平成25年度(2013年)
権利関係 問5
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問題
宅建試験 平成25年度(2013年) 権利関係 問5 (訂正依頼・報告はこちら)
抵当権に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
- 債権者が抵当権の実行として担保不動産の競売手続をする場合には、被担保債権の弁済期が到来している必要があるが、対象不動産に関して発生した賃料債権に対して物上代位をしようとする場合には、被担保債権の弁済期が到来している必要はない。
- 抵当権の対象不動産が借地上の建物であった場合、特段の事情がない限り、抵当権の効力は当該建物のみならず借地権についても及ぶ。
- 対象不動産について第三者が不法に占有している場合、抵当権は、抵当権設定者から抵当権者に対して占有を移転させるものではないので、事情にかかわらず抵当権者が当該占有者に対して妨害排除請求をすることはできない。
- 抵当権について登記がされた後は、抵当権の順位を変更することはできない。
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この過去問の解説 (3件)
01
1.抵当権に基づいて物上代位する場合、被担保債権につき債務不履行があった後でないと物上代位できません。
2.文章の通りです。抵当権の対象不動産が借地上の建物であった場合、特段の事情がない限り、抵当権の効力は当該建物のみならず借地権についても及びます。
3.対象不動産について第三者が不法に占有している場合、抵当権者が当該占有者に対して妨害排除請求をすることが出来ます。
4.登記の後であっても、抵当権の順位を変更することができます。
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02
1:民法第371条では、抵当権の効力の及ぶ範囲について述べられており、抵当権は、その担保する債権について不履行があったときは、その後に生じた抵当不動産の果実に及ぶとあります。抵当権の効力は、被担保債権につき債務不履行があった場合だけであり、物上代位が可能になるのは、それ以降となります。したがって、被担保債権の弁済期が到来していることが条件になります。
2:民法第370条には、抵当権の効力の及ぶ範囲が記されてあり、借地上の建物を抵当権の対象となる際、建物の所有権と建物所有のための借地権が一体となって財産的価値があると考えられます。建物についての抵当権の効力というのは、敷地の賃借権も効力があることになります。
3:抵当権に関しては、目的物との関係に干渉しないようになっていますが、抵当権者は、抵当不動産の所有者に対して有する抵当不動産の維持・保存請求権を保全するため、所有者の不法占有者に対する妨害排除請求権を代位行使することができるという判例があり、事情にかかわらず抵当権者が当該占有者に対して、妨害排除請求をすることはできないわけではありません。
4:民法第374条では、抵当権の順位の変更についてあり、そこでは各抵当権者の合意によって順位を変更することはできるが、利害関係を有する者があるときは、その承諾を得なければならないとあります。また、登記の後であっても、抵当権の順位を変更することができます。
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03
1.誤り
物上代位も担保権である以上、債務不履行がなければ、実行できません。
弁済期の到来は必要要件です。
2.正しい
判例は、「借地上の建物に設定された抵当権の効力は、その敷地利用権に及ぶ」としています。
敷地の賃借権は、建物と一体となって、一つの財産的価値を有するからです。
3.誤り
第三者の不法占有に対して、抵当権者は、所有者の妨害排除請求権を代位行使することもできますし、自ら抵当権に基づく妨害排除請求をすることもできます。
4.誤り
抵当権の順位の変更は登記後であってもすることができます。
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