宅地建物取引士の過去問
平成25年度(2013年)
権利関係 問8

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

宅建試験 平成25年度(2013年) 権利関係 問8 (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
  • 倒壊しそうなA所有の建物や工作物について、Aが倒壊防止の措置をとらないため、Aの隣に住むBがAのために最小限度の緊急措置をとったとしても、Aの承諾がなければ、Bはその費用をAに請求することはできない。
  • 建物所有を目的とする借地人は、特段の事情がない限り、建物建築時に土地に石垣や擁壁の設置、盛土や杭打ち等の変形加工をするには、必ず賃貸人の承諾を得なければならない。
  • 建物の賃貸人が必要な修繕義務を履行しない場合、賃借人は目的物の使用収益に関係なく賃料全額の支払を拒絶することができる。
  • 建物の賃貸人が賃貸物の保存に必要な修繕をする場合、賃借人は修繕工事のため使用収益に支障が生じても、これを拒むことはできない。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

答え:4
 
1.誤り
事務管理の問題です。
緊急の事務管理として生じた費用は、所有者の承諾がなくても、費用を請求することができます。

2.誤り

建物所有という目的に合致する造作は、承諾なしにすることができます。
設問のような加工、盛土等は、建物所有という目的に合致するとはいえ、承諾なしにすることができます。

3.誤り
判例は、完全に使用収益ができなくなった場合は、賃料全額の支払い拒否を認めていますが、設問の場合、「使用収益に関係なく」と書いてあるので誤りです。

4.正しい
民法606条
賃貸人が賃貸物の保存に必要な行為をするとき、賃借人はこれを拒むことはできない

参考になった数18

02

答え:4

1.緊急措置の為の修理費用はAの承諾がなくてもBはその費用を請求することが出来ます。

2.借地人はその土地に賃貸人の承諾がなくても建物を建てられます。そして、石垣や擁壁の設置、盛土や杭打ち等の変形加工が必要であれば承諾なく行えます。

3.賃貸人が必要な修繕義務を履行しない場合、賃料全額の支払を拒絶することはできません。

4.文章の通りです。建物の賃貸人が賃貸物の保存に必要な修繕をする場合、賃借人は修繕工事のため使用収益に支障が生じても、これを拒むことはできません。

参考になった数16

03

正解は【4】になります。

1:民法第697条では事務管理について記載があり、そこでは義務なく他人のために事務の管理を始めた者は、その事務の性質に従い、最も本人の利益に適合する方法によって、その事務の管理をしなければならないとあります。今回の選択肢では事務管理をBが行ったことになり、Aのために、有益な費用を支出したと考えられ、償還を請求することができます。

2:建物所有を目的とする賃借となると、その建物を維持するためなどで、土地に石垣や擁壁の設置、盛土や杭打ち等の変形加工をすることは考えられます。それを承知の上で、建物所有を目的とする賃借の契約を結んでいると考えられますので、改めて賃貸人の承諾は必要ありません。

3:民法第606条では賃貸物の修繕等についてあり、賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負うとあります。賃貸人は修繕をする義務はありますが、目的物の使用収益に関係ないと考えると、賃貸人の修繕義務の不履行を理由に、賃料全部の支払を拒むということは出来なくなります。

4:選択肢3と同様民法第606条を参照すると、賃貸人は賃貸物の使用収益に必要な修繕を行う義務があり、賃貸人が賃貸物の保存に必要な行為をしようとする場合、賃借人は、これを拒むことができないことになっております。

参考になった数15