宅地建物取引士の過去問
平成25年度(2013年)
権利関係 問9

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問題

宅建試験 平成25年度(2013年) 権利関係 問9 (訂正依頼・報告はこちら)

Aに雇用されているBが、勤務中にA所有の乗用車を運転し、営業活動のため顧客Cを同乗させている途中で、Dが運転していたD所有の乗用車と正面衝突した(なお、事故についてはBとDに過失がある。)場合における次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
  • Aは、Cに対して事故によって受けたCの損害の全額を賠償した。この場合、Aは、BとDの過失割合に従って、Dに対して求償権を行使することができる。
  • Aは、Dに対して事故によって受けたDの損害の全額を賠償した。この場合、Aは、被用者であるBに対して求償権を行使することはできない。
  • 事故によって損害を受けたCは、AとBに対して損害賠償を請求することはできるが、Dに対して損害賠償を請求することはできない。
  • 事故によって損害を受けたDは、Aに対して損害賠償を請求することはできるが、Bに対して損害賠償を請求することはできない。

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この過去問の解説 (3件)

01

答え:1

1.文章の通りです。Aが、Cに対して事故によって受けたCの損害の全額を賠償した場合、Aは、BとDの過失割合に従って、Dに対して求償権を行使することができます。

2.Aは、被用者であるBに対して信義則上相当と認められる限度で求償できます。

3.Cは、AにもBにもDにも全額弁済を請求できます。

4.Dは、Bにも損害賠償請求できます。さらに、使用者責任を負っているAに対しても損害賠償請求ができます。

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02

正解は【1】になります。

1:民法第715条では使用者等の責任について記されており、事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について、第三者に加えた損害を賠償する責任を負うことになっております。選択肢でAは加害者Bの使用者となっており、Cに対して使用者責任となります。そして、Dに関しても、Cに対する加害者となり、AはDに求償権の行使を行い、BとDとの過失割合をすることができます。

2:民法第715条の使用者等の責任より、Aは加害者Bの使用者のため、Dに対し使用者責任を負うが、第715条の3項には使用者又は監督者から被用者に対する求償権の行使を妨げないとあるため、AはBに対し求償することはできます。

3:民法第719条には共同不法行為者の責任とあり、数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯して、その損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とするとあり、その観点から、共同不法行為者であるBとDに対し、損害賠償を請求することができると考えられます。

4:民法第715条の使用者等の責任により、AはBの使用者になるので、Dに対して使用者責任が発生します。そして被害者Dに対し、AとBに損害賠償を請求することができることになります。

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03

答え:1

使用者責任(715条)
使用者は被用者が第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。
使用者は被用者に求償権を行使することができる。
通説では、求償権には一定の制限がかかるとされている。


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