宅地建物取引士の過去問
平成25年度(2013年)
権利関係 問10

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問題

宅建試験 平成25年度(2013年) 権利関係 問10 (訂正依頼・報告はこちら)

婚姻中の夫婦AB間には嫡出子CとDがいて、Dは既に婚姻しており嫡出子Eがいたところ、Dは平成25年10月1日に死亡した。他方、Aには離婚歴があり、前の配偶者との間の嫡出子Fがいる。Aが平成25年10月2日に死亡した場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
  • Aが死亡した場合の法定相続分は、Bが2分の1、Cが5分の1、Eが5分の1、Fが10分の1である。
  • Aが生前、A所有の全財産のうち甲土地についてCに相続させる旨の遺言をしていた場合には、特段の事情がない限り、遺産分割の方法が指定されたものとして、Cは甲土地の所有権を取得するのが原則である。
  • Aが生前、A所有の全財産についてDに相続させる旨の遺言をしていた場合には、特段の事情がない限り、Eは代襲相続により、Aの全財産について相続するのが原則である。
  • Aが生前、A所有の全財産のうち甲土地についてFに遺贈する旨の意思表示をしていたとしても、Fは相続人であるので、当該遺贈は無効である。

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この過去問の解説 (3件)

01

答え:2

1.Aが死亡した場合の法定相続分はBが1/2、C、E、Fが1/6になります。

2.文章の通りです。遺言は、特段の事情のない限り、死亡した時から効力が生じます。遺産分割前に、遺言通り相続されます。

3.相続開始(Aの死亡時)に、Dが死亡しているので、Dに相続させる旨の遺言は効力を生じません。

4.相続人に対して特定遺贈することも可能です。

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02

正解は【2】になります。

1:まずDがAより先に死亡しており、Eが代襲相続となります。この時、法定相続人はB、C、E、Fとなり、法定相続分は、Bが1/2、C・E・Fが1/6となります。

2:民法上、遺言は特別のことがない限り、死亡した時から効力が発生します。遺産分割前には遺言どおり相続されたことになります。遺言どおりCはAが死亡した瞬間に、Cは甲土地の所有権を取得したことになります。

3:民法第1028条では遺留分の帰属及びその割合についてあり、Aの死亡時にはDが死亡しているため、Dへの遺言は効力がなく、他の相続人の遺留分は侵害できないので、Eに全財産を相続されることはできないことになります。

4:民法第903条に特別受益者の相続分についてあり、そこから紐解くと、相続人に特定遺贈するこ自体可能なことであり、選択肢の遺贈は有効ということになります。

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03

答え:2

1.誤り
Aが死亡した場合、配偶者であるBが2分の1を相続し、残りの2分の1を嫡出子であるC、F、嫡出子Dの代襲相続人であるEで均等配分します。
Bが2分の1、C E Fが6分の1を相続します。

2.正しい

3.誤り
DはAより先に死亡しています。
判例は、「遺言で相続人とされた人が遺言をした人よりも先に死亡した場合、特段の事情がないかぎり、無効となる」としています。

4.誤り
遺産のうち特定の財産を示して遺贈することを特定遺贈と言いますが、相続人に対しても特定遺贈をすることができます。

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