宅地建物取引士の過去問
平成25年度(2013年)
権利関係 問13
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問題
宅建試験 平成25年度(2013年) 権利関係 問13 (訂正依頼・報告はこちら)
建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、会議の目的たる事項につき利害関係を有する場合には、集会に出席して議決権を行使することができる。
- 区分所有者の請求によって管理者が集会を招集した際、規約に別段の定めがある場合及び別段の決議をした場合を除いて、管理者が集会の議長となる。
- 管理者は、集会において、毎年一回一定の時期に、その事務に関する報告をしなければならない。
- 一部共用部分は、区分所有者全員の共有に属するのではなく、これを共用すべき区分所有者の共有に属する。
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この過去問の解説 (3件)
01
1.区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は議決権を行使出来ません。
2.文章の通りです。規約に別段の定めがある場合及び別段の決議をした場合を除いて、管理者が集会の議長となります。
3.文章の通りです。管理者は、集会において、毎年一回一定の時期に、その事務に関する報告をしなければなりません。
4.文章の通りです。一部共用部分は、区分所有者全員の共有に属するのではなく、これを共用すべき区分所有者の共有に属します。
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02
1:区分所有法第44条では占有者の意見陳述権が述べられており、区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者に対し、会議の目的たる事項につき利害関係を有する場合には、集会に出席して意見を述べることができるようになっていまが、議決権を行使することまではできません。
2:区分所有法第41条では、議長について記されており、集会においては、規約に別段の定めがある場合及び別段の決議をした場合を除いて、管理者又は集会を招集した区分所有者の1人が議長となるとあります。
3:区分所有法第43条では事務の報告について記載があり、そこで管理者は、集会において、毎年1回一定の時期に、その事務に関する報告をしなければならないことになっております。
4:区分所有法第11条では共用部分の共有関係について記されてあり、そこで共用部分は、区分所有者全員の共有に属し、一部共用部分は、それを共用する区分所有者が共有することになっております。
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03
1.誤り
議決権は、各区分所有者が持ちます。
2.正しい
41条 集会においては、規約に別段の定めのある場合及び別段の決議をした場合を除いて、管理者又は集会を召集した区分所有者の一人が議長となる
3.正しい
43条 管理者は集会において、毎年1回一定の時期にその事務に関する報告をしなければならない
4.正しい
一部共用部分とは、共用部分のうち、一部の区分所有者のみの共用に供されることが明らかなものです。
一部共用部分はそれを共用すべき区分所有者のみの共有に属します。
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