宅地建物取引士の過去問
平成25年度(2013年)
権利関係 問14
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問題
宅建試験 平成25年度(2013年) 権利関係 問14 (訂正依頼・報告はこちら)
不動産の登記に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 所有権の登記名義人が表示に関する登記の申請人となることができる場合において、当該登記名義人について相続その他の一般承継があったときは、相続人その他の一般承継人は、当該表示に関する登記を申請することができる。
- 共有物分割禁止の定めに係る権利の変更の登記の申請は、当該権利の共有者である全ての登記名義人が共同してしなければならない。
- 敷地権付き区分建物の表題部所有者から所有権を取得した者は、当該敷地権の登記名義人の承諾を得ることなく、当該区分建物に係る所有権の保存の登記を申請することができる。
- 所有権に関する仮登記に基づく本登記は、登記上の利害関係を有する第三者がある場合には、当該第三者の承諾があるときに限り、申請することができる。
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この過去問の解説 (3件)
01
1:不動産登記法第30条には一般承継人による申請とあり、そこでは表題部所有者又は所有権の登記名義人が表示に関する登記の申請人となることができる場合において、当該表題部所有者又は登記名義人について相続その他の一般承継があったときは、相続人その他の一般承継人は、当該表示に関する登記を申請することができることになっております。
2:不動産登記法第65条では共有物分割禁止の定めの登記について記載があり、そこでは共有物分割禁止の定めに係る権利の変更の登記の申請は、当該権利の共有者であるすべての登記名義人が共同してしなければならないことになっておりますので、正しい選択肢になります。
3:不動産登記法第74条では所有権の保存の登記についてあり、その2項では区分建物にあっては、表題部所有者から所有権を取得した者も、所有権の保存の登記を申請することができる。この場合において、当該建物が敷地権付き区分建物であるときは、当該敷地権の登記名義人の承諾を得なければならないとあります。承諾は必ず必要となります。
4:不動産登記法第109条では仮登記に基づく本登記について述べられており、そこでは所有権に関する仮登記に基づく本登記は、登記上の利害関係を有する第三者がある場合、当該第三者の承諾があるときに限り、申請することができることになっております。
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02
1.文章の通りです。
2.文章の通りです。
3.敷地権付き区分建物の表題部所有者から所有権を取得した者が、当該区分建物に係る所有権の保存の登記を申請する場合、当該敷地権の登記名義人の承諾が必要になります。
4.文章の通りです。
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03
1.正しい
文章の通りです。
2.正しい
利害関係人全員を参加させるべきなので、共有者であるすべての登記名義人が共同してしなければならない
3.誤り
当該敷地権の登記名義人の承諾が必要です。
敷地権の移転事実に対する真実性を担保するためです。
4.正しい
所有権の仮登記に基づく本登記は登記上の利害関係を有する第三者がいる場合にはこの者の承諾を得なければならない。
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