宅地建物取引士の過去問
平成25年度(2013年)
法令制限 問15

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問題

宅建試験 平成25年度(2013年) 法令制限 問15 (訂正依頼・報告はこちら)

都市計画法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
  • 都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内において建築物の建築をしようとする者であっても、当該建築行為が都市計画事業の施行として行う行為である場合には都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長)の許可は不要である。
  • 用途地域の一つである特定用途制限地域は、良好な環境の形成又は保持のため当該地域の特性に応じて合理的な土地利用が行われるよう、制限すべき特定の建築物等の用途の概要を定める地域とする。
  • 都市計画事業の認可の告示があった後においては、当該事業地内において、当該都市計画事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更又は建築物の建築その他工作物の建設を行おうとする者は、都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長)の許可を受けなければならない。
  • 一定の条件に該当する土地の区域における地区計画については、劇場、店舗、飲食店その他これらに類する用途に供する大規模な建築物の整備による商業その他の業務の利便の増進を図るため、一体的かつ総合的な市街地の開発整備を実施すべき区域である開発整備促進区を都市計画に定めることができる。

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この過去問の解説 (3件)

01

答え:2

1.文章の通りです。都市計画事業の施行として行う行為である場合、都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長)の許可は不要です。

2.特定用途制限地域は用途地域が定められていない土地の区域(市街化調整区域を除く。)内において、定めることができます。

3.文章の通りです。都市計画事業の認可の告示があった後においては、当該事業地内において、当該都市計画事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更又は建築物の建築その他工作物の建設を行おうとする者は、都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長)の許可を受けなければなりません。

4.文章の通りです。一定の条件に該当する土地の区域における地区計画については、劇場、店舗、飲食店その他これらに類する用途に供する大規模な建築物の整備による商業その他の業務の利便の増進を図るため、一体的かつ総合的な市街地の開発整備を実施すべき区域である開発整備促進区を都市計画に定めることができます。

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02

正解は【2】になります。

1:都市計画法第53条より、都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内において建築物の建築をしようとする場合、規定による許可申請が必要となっております。しかし許可が必要ない場合として、都市計画事業の施行として行う行為については、許可は不要となっております。

2:都市計画法第9条14項で確認すると、特定用途制限地域は、用途地域が定められていない土地の区域(市街化調整区域を除く。)内において、その良好な環境の形成又は保持のため、当該地域の特性に応じて合理的な土地利用が行われるよう、制限すべき特定の建築物等の用途の概要を定める地域となっており、用途地域の一つでありません。

3:都市計画法第65条1項では、建設等の制限において、都市計画事業の認可の告示後、都市計画事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更や建築物の建築その他工作物の建設、移動の容易でない物件の設置・堆積などを行う者は、都道府県知事等の許可を受けなければなりません。

4:都市計画法第12条の5第4項には、地区計画について記されており、そこには一定の条件に該当する土地の区域における地区計画については、劇場、店舗、飲食店その他これらに類する用途に供する大規模な建築物の整備による商業その他の業務の利便の増進を図るため、一体的かつ総合的な市街地の開発整備を実施すべき区域を都市計画に定めることができることになっております。

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03

答え:2

1.正しい
都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施工区域内において建築物の建築をしようとするものは、原則として、都道府県知事の許可を受けなければならない。
ただし、都市計画事業の施工として行う行為又はこれに準ずる行為として政令に定めるものについては、この限りではない。

2.誤り
特別用途制限地域とは、用途地域が定められていない非線引き都市計画区域又は準都市計画区域において指定されます。

3.正しい
文章の通りです。

4.正しい
文章の通りです。
開発整備促進区を都市計画に定めることができます。

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