宅地建物取引士の過去問
平成25年度(2013年)
法令制限 問16
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問題
宅建試験 平成25年度(2013年) 法令制限 問16 (訂正依頼・報告はこちら)
都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 開発行為とは、主として建築物の建築の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更を指し、特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更は開発行為には該当しない。
- 市街化調整区域において行う開発行為で、その規模が300平方メートルであるものについては、常に開発許可は不要である。
- 市街化区域において行う開発行為で、市町村が設置する医療法に規定する診療所の建築の用に供する目的で行うものであって、当該開発行為の規模が1,500平方メートルであるものについては、開発許可は必要である。
- 非常災害のため必要な応急措置として行う開発行為であっても、当該開発行為が市街化調整区域において行われるものであって、当該開発行為の規模が3,000平方メートル以上である場合には、開発許可が必要である。
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この過去問の解説 (3件)
01
1.開発行為とは、主として建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいいます。
2.市街化調整区域は市街化を抑制する区域です。300平方メートルではなく原則許可は必要です。
3.文章の通りです。市街化区域では、1,000㎡以上の開発行為については、開発許可が必要です。
4.非常災害のため必要な応急措置として行う開発行為は許可は不要です。
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02
1:都市計画法第4条12項では開発行為は、主として建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいうことであり、選択肢の特定工作物の建設目的で行う土地の区画形質の変更も、当然開発行為ということになります。
2:都市計画法第29条では開発行為の許可について記されており、そのなかで市街化調整区域で、一定規模未満での開発行為に関しての許可は必要ない等の基準はありません。そのため、たとえ小規模の開発といっても、開発の許可が必ず必要になります。
3:同じく都市計画法第29条を参照すると、市街化区域の中で、面積によって開発許可が必要ない場合、政令で定める規模とあり、その規模は1,000㎡未満の場合となっています。選択肢では1,500㎡の開発行為となっているため、許可が必要ということになります。
4:都市計画法第29条1項の10号で確認すると、非常災害のため必要な応急措置として行う開発行為について、区域や面積に関わらず、開発の許可は必要ありません。
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03
1.誤り
特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更も開発行為です。
特定工作物とは、コンクリートプラントその他周辺の地域の環境の悪化をもたらす恐れのある工作物で政令で定めるものです。
2.誤り
都市計画法第7条
市街化調整区域とは、市街化を抑制すべき区域で、原則として開発行為や建築行為を行うことができません。
例外なしで許可必要です。
市街化区域は1000㎡未満許可不要です。
3.正しい
上記の通り。
市街化区域は1000㎡未満許可不要です。
4.誤り
開発許可が不要となる例外です。
非常災害のため必要な応急処置として行う開発行為は許可不要です。
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