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宅建の過去問 平成25年度(2013年) 法令制限 問17

問題

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建築基準法に関する次の記述のうち、誤っているものはいくつあるか。

ア  一室の居室で天井の高さが異なる部分がある場合、室の床面から天井の一番低い部分までの高さが2.1m以上でなければならない。

イ  3階建ての共同住宅の各階のバルコニーには、安全上必要な高さが1.1m以上の手すり壁、さく又は金網を設けなければならない。

ウ  石綿以外の物質で居室内において衛生上の支障を生ずるおそれがあるものとして政令で定める物質は、ホルムアルデヒドのみである。

エ  高さが20mを超える建築物には原則として非常用の昇降機を設けなければならない。
   1 .
一つ
   2 .
二つ
   3 .
三つ
   4 .
四つ
( 宅建試験 平成25年度(2013年) 法令制限 問17 )
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この過去問の解説 (3件)

26
答え:4

1.誤り
居室の天井の高さは2.1メートル以上でなければなりません。
この点は正しいですが、部分的に2.1メートル以下であっても平均で高さが2.1メートル以上なら問題ありません。

2.誤り
屋上広場又は2階以上の階にあるバルコニーその他これに類するものには、安全上必要な高さが1.1メートル以上の手すり壁又は金網を設けなければならない。

3.誤り
石綿以外の物質で居室内において衛生上の支障を生ずるおそれがあるものとして政令で定める物質は、クロルピリホス及びホルムアルデヒドです。
設問ではホルムアルデヒドのみとしているので誤り。

4.誤り
非常用昇降機の設置が義務付けられているのは、高さが20メートルではなく、31メートルを超えるです。

付箋メモを残すことが出来ます。
16
答え:4

ア.居室の天井の高さは、2.1m以上でなければなりませんが、室の床面から天井の一番低い部分までではありません。

イ.各階のバルコニーではなく、屋上広場又は2階以上の階にあるバルコニーには、安全上必要な高さが1.1m以上の手すり壁、さく又は金網を設けなければなりません。

ウ.石綿以外の物質で居室内において衛生上の支障を生ずるおそれがあるものとして政令で定める物質は、ホルムアルデヒドのみではなく、クロルピリホスも政令で定める物質です。

エ.非常用の昇降機を設置することが義務付けられるのは、高さが31mを超える建築物です。

10
正解は【4】のすべて誤りになります。

ア:建築基準法施行令第21条1項では居室の天井の高さについて記されており、その高さは2.1m以上でなければなりません。今回の選択文では、平均の高さも2.1m以上なければならないので、平均の高さを考えると、床面から天井の一番低い部分までの高さではありません。 → ×

イ:建築基準法施行令第126条では屋上広場についてあり、1項には屋上広場又は2階以上の階にあるバルコニーその他これに類するものの周囲には、安全上必要な高さが1.1m以上の手すり壁、さく又は金網を設けなければならないとあります。必要なのは2階以上になるので、各階のバルコニーではありません。 → ×

ウ:建築基準法第28条の2項で確認すると、石綿(アスベスト)等以外の物質でその居室内において、衛生上の支障を生ずるおそれがあるものとして政令で定める物質は、クロルピリホス(害虫駆除溶剤)又はホルムアルデヒドになります。 → ×

エ:建築基準法第34条では昇降機についてあり、第2項では高さ31メートルをこえる建築物(政令で定めるものを除く。)には、非常用の昇降機を設けなければならないとあります。高さ20mではありません。 → ×

したがって、すべて誤りとなり【4】が正解となります。

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