宅地建物取引士の過去問
平成25年度(2013年)
法令制限 問18

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この過去問の解説 (3件)

01

答え:3

1.文章の通りです。地方公共団体は、延べ面積が1,000平方メートルを超える建築物の敷地が接しなければならない道路の幅員について、条例で、避難又は通行の安全の目的を達するために必要な制限を付加することができます。

2.文章の通りです。建ぺい率の限度が10分の8とされている地域内で、かつ、防火地域内にある耐火建築物については、建ぺい率の制限は適用されません。

3.建築物が2つ以上の地域にわたって存在する場合、斜線制限は、その地域に属する建築物の各部分ごとに、制限が適用されます。

4.文章の通りです。建築物の敷地が第一種低層住居専用地域及び準住居地域にわたる場合、当該敷地の過半が準住居地域にある場合には、作業場の床面積の合計が100平方メートルの自動車修理工場は建築可能です。

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02

答え:3

1.正しい
地方公共団体の条例によって更に厳しい制限を付加することが出来ます。
緩和することはできません。

2.正しい
建ぺい率の制限の例外です。
建ぺい率の限度が10分の8の地域内及び商業地域内で、防火地域内にある耐火建物は建ぺい率の制限がなくなります。

3.誤り
北側斜線制限とは、隣接する土地の日照を考慮した、建築基準法に定める高さ制限です。
適用を受けるのは、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域です。
近隣商業地域では適用はありませんが、二つの地域にわたっている場合は、各部分ごとに適用されます。

4.正しい
文章の通りです。

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03

正解は【3】になります。

1:建築基準法第43条2項では、その敷地が四メートル未満の道路にのみ接する建築物に対する制限の付加についてあり、地方公共団体は、一定の建築物について、敷地が接しなければならない道路の幅員(4m以上)の場合や、敷地が道路に接する部分の長さ(2m以上)である場合に、条例で必要な制限を付加できることになっています。

2:建築基準法第53条5項には建蔽率が適用されない条件が記されてあり、建蔽率の限度が10分の8とされている地域で、防火地域内にある耐火建築物は、建蔽率の制限は適用になりません。

3:建築基準法第56条より、斜線制限で建築物が2以上の地域にある際、建築物の各部分ごとに制限適用があり、今回の選択肢ではまず近隣商業地域に関する規定を適用すると、北側斜線制限は適用されず、第二種中高層住居専用地域に関する規定を適用すると、北側斜線制限が適用されることになります。建築物の敷地の過半が近隣商業地域内に存したからといって、北側斜線制限が適用されないというわけではありません。

4:建築基準法第91条では、建築物の敷地が区域、地域又は地区の内外にわたる場合の措置とあり、建築物の敷地が異なる用途地域にまたがる際、用途制限は敷地の過半が属する地域の制限にしたがうことになります。選択肢ではまず準住居地域ということになり、さらに準住居地域と考えると、今度は許可が無くても、作業場の床面積の合計が150㎡を超えない場合の自動車修理工場は、建築することができます。

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