宅地建物取引士の過去問
平成25年度(2013年)
法令制限 問19
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問題
宅建試験 平成25年度(2013年) 法令制限 問19 (訂正依頼・報告はこちら)
宅地造成等規制法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び特例市にあってはその長をいうものとする。
- 宅地造成工事規制区域内において宅地造成に関する工事を行う場合、宅地造成に伴う災害を防止するために行う高さ4mの擁壁の設置に係る工事については、政令で定める資格を有する者の設計によらなければならない。
- 宅地造成工事規制区域内において行われる切土であって、当該切土をする土地の面積が600平方メートルで、かつ、高さ1.5mの崖を生ずることとなるものに関する工事については、都道府県知事の許可が必要である。
- 宅地造成工事規制区域内において行われる盛土であって、当該盛土をする土地の面積が300平方メートルで、かつ、高さ1.5mの崖を生ずることとなるものに関する工事については、都道府県知事の許可が必要である。
- 都道府県知事は、宅地造成工事規制区域内の宅地について、宅地造成に伴う災害の防止のため必要があると認める場合においては、その宅地の所有者、管理者、占有者、造成主又は工事施工者に対し、擁壁の設置等の措置をとることを勧告することができる。
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この過去問の解説 (3件)
01
1:宅地造成等規制法第9条2項や施行令第16条をより、宅地造成に関する工事の技術的基準等について確認すると、高さが5mを超える擁壁の設置や
切土又は盛土をする土地の面積が1,500㎡を超える土地における排水施設の設置に関しては、一定の資格を有する者の設計が必要になります。今回の選択肢では、擁壁設置の高さが4mであるため、誤りになります。
2:宅地造成等規制法第2条や施行令第3条より、宅地造成の中で切土の場合、面積が500㎡を超える場合には、都道府県知事の許可が必要となります。
3:同じく宅地造成等規制法第2条や施行令第3条より、今度は盛土の場合では、崖の高さが1mを超える場合、宅地造成工事する際に都道府県知事の許可が必要となります。
4:宅地造成等規制法第16条では宅地の保全等について記載があり、その2項に都道府県知事は、宅地造成工事規制区域内の宅地について、宅地造成に伴う災害の防止のため必要があると認める場合においては、その宅地の所有者、管理者、占有者、造成主又は工事施行者に対し、擁壁等の設置又は改造その他宅地造成に伴う災害の防止のため必要な措置をとることを勧告することができるとなっております。
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02
1.誤り
宅地造成工事のうち、高さ5m超の擁壁設置、切土または盛土面積1500㎡超の土地における排水施設の設置には一定の資格者の設計によらなければならない
4mではなく5mです。
2.正しい
崖の高さに関係なく、500㎡を超えた時点で許可必要です。
3.正しい
盛土工事は1m以上の崖で許可必要です。
4.正しい
文章の通りです。
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03
1.宅地造成工事規制区域内において宅地造成に関する工事を行う場合、宅地造成に伴う災害を防止するために行う高さは4mではなく、高さが5mを超える擁壁の設置が必要になります。
2.文章の通りです。宅地造成工事規制区域内において行われる切土であって、当該切土をする土地の面積が600平方メートルで、かつ、高さ1.5mの崖を生ずることとなるものに関する工事については、都道府県知事の許可が必要です。
3.文章の通りです。宅地造成工事規制区域内において行われる盛土であって、当該盛土をする土地の面積が300平方メートルで、かつ、高さ1.5mの崖を生ずることとなるものに関する工事については、都道府県知事の許可が必要です。
4.文章の通りです。都道府県知事は、宅地造成工事規制区域内の宅地について、宅地造成に伴う災害の防止のため必要があると認める場合においては、その宅地の所有者、管理者、占有者、造成主又は工事施工者に対し、擁壁の設置等の措置をとることを勧告することができます。
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