宅地建物取引士の過去問
平成25年度(2013年)
法令制限 問20

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この過去問の解説 (3件)

01

答え:1

1.文章の通りです。個人施工者は、基準又は規約に別段の定めがある場合においては、換地計画に係る区域の全部について土地区画整理事業の工事が完了する以前においても換地処分をすることができます。

2.換地処分は、施行者が関係権利者に換地計画において定められた関係事項を公告ではなく、通知して行います。

3.個人施行の場合、土地区画整理審議会の同意を得る必要はありません。

4.仮換地を指定しようとする場合においては、個人施行者の場合、あらかじめ、その指定について、従前の宅地の所有者及び仮換地となるべき宅地の所有者の同意を得る必要があります。

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02

答え:1

1.正しい
換地処分は、原則として、換地計画に係る区域の全部について土地区画整理事業の工事が完了した後において、行わなければならない。
ただし、規準・規約・定款・施工規定に別段の定めがある場合においては、全部の工事が完了する以前においても換地処分をすることができる。

2.誤り
換地処分は関係権利者に通知して行います。

3.誤り
公的な施工の場合、保留地を定めるためには土地区画整理審議会の同意を得なければなりませんが、個人施工の場合、同意は必要ありません。

4.誤り
個人施工の場合、仮換地を指定するためには、権利者の同意が必要です。

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03

正解は【1】になります。

1:土地区画整理法第103条の換地処分について、その2項では換地計画に係る区域の全部について、土地区画整理事業の工事が完了した後において、行わなければならないとあります。しかし、規準や規約・定款・施行規程で別段の定めがあれば、全部の工事が完了する以前においても、換地処分をすることができるとあります。

2:土地区画整理法第103条では、施行者が関係権利者に通知することによって行うことになっております。公告ではなく通知になります。

3:土地区画整理法第96条では保留地について記されており、土地区画整理事業の施行の費用に充てるなどの目的で、一定の土地を換地として定めず、保留地とすることができますが、個人施行による区画整理では、保留地は土地区画整理審議会の同意を得ることはありません。

4:土地区画整理法第98条に仮換地の指定の条文があり、その3項に個人施行者は、仮換地を指定しようとする場合においては、あらかじめ従前の宅地の所有者及び仮換地となるべき宅地の所有者の同意を得なければならないとあります。必ず同意を得なければなりません。

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