宅地建物取引士の過去問
平成25年度(2013年)
法令制限 問21

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この過去問の解説 (3件)

01

答え:4

1.引き渡しを受けていれば登記をしていなくても第三者に対抗できます。

2.土地登記簿上の地目ではなく、現況で判断します。現況が畑であれば農地法が適用されます。

3.国又は都道府県が、権利移転と農地転用を行う場合、国又は都道府県と都道府県知事との協議が成立することをもって農地法5条の許可があったものとみなされます。

4.文章の通りです。農業者が相続により取得した市街化調整区域内の農地を自己の住宅用地として転用する場合でも、法第4条第1項の許可を受ける必要があります。

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02

正解は【4】になります。

1:農地法第16条では農地又は採草放牧地の賃貸借の対抗力について記されており、1項では農地又は採草放牧地の賃貸借は、その登記がなくても、農地又は採草放牧地の引渡があったときは、これをもってその後その農地又は採草放牧地について、物権を取得した第三者に対抗することができるとなっております。農地の引渡しさえあれば、登記なしで賃借権を対抗することができることになります。

2:農地法第2条の定義では、農地とは、耕作の目的に供される土地をいい、採草放牧地とは、農地以外の土地で、主として耕作又は養畜の事業のための採草又は家畜の放牧の目的に供されるものをいうとあります。登記簿上の地目が雑種地といっても、耕作の目的に供されている場合は、農地になります。

3:農地法第5条では、農地又は採草放牧地の転用のための権利移動の制限についてあり、その4項に国・都道府県が、転用目的で農地を取得する場合には、国・都道府県と都道府県知事等との協議が成立すれば、それだけで農地法5条の許可があったものとみなされるとあります。許可を受けなくても大丈夫です。

4:農地法第4条では、農地の転用の制限についてあり、自己所有の農地を住宅用地に転用する場合では、農地法4条の許可を受ける必要があります。そして市街化調整区域内なので、知事の許可を取らなければなりません。

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03

答え:4

1.誤り
農地法16条1項
農地又は採草放牧地の引渡があったときは、これをもってその後その農地又は採草放牧地について物権を取得した第三者に対抗することができる。
農地については、引渡を受けていれば登記がなくても第三者に対抗できます。

2.誤り
現況が農地であるならば、農地法の適用を受けます。

3.誤り
国又は都道府県と都道府県知事との協議が成立することで許可があったものとみなされます。

4.正しい
文章の通り。
農地法第4条1項の許可が必要です。


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