宅地建物取引士の過去問
平成25年度(2013年)
法令制限 問22

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この過去問の解説 (3件)

01

答え:2

1.地すべり防止区域内において、地表水を放流し、又は停滞させる行為をしようとする者は、一定の場合を除き、市町村長の許可ではなく、都道府県知事の許可を受けなければなりません。

2.文章の通りです。当事者の一方が国等(国、地方公共団体、政令で定める法人)である場合には、権利取得者は、事後届出は不要です。

3.非常災害のために必要な応急措置として行う行為は事前届出は不要です。

4.河川区域内の土地において、工作物を新築・改築・除却しようとする者は、河川管理者と協議ではなく、許可を受けなければなりません。

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02

答え:2

1.誤り

地すべり防止区域に指定されると、区域内の行為に制限がかかります。

地表水の放流、停滞させる行為には都道府県知事の許可が必要です。

設問では、許可権者が市町村長になっているので誤りです。

2.正しい

市街化区域以外の都市計画区域内では、5000平方メートル以上の一団の土地については、事後届出が必要です。

例外として、当事者の一方が国や地方公共団体の場合には届出不要です。

3.誤り

原則として事前届出が必要ですが、非常災害のために必要な応急処置として行う行為は事前届出は不要です。

4.誤り

河川法第55条1項

河川管理者との協議ではなく、許可が必要です。

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03

正解は【2】になります。

1:地すべり等防止法第18条に、行為の制限について述べられており、そこにはすべり防止区域内において、地表水を放流し、又は停滞させる行為その他地表水のしん透を助長する行為は、一定の場合を除き、都道府県知事の許可を受けなければならないとあります。市町村長の許可ではなく、都道府県知事になります。

2:国土利用計画法第23条には、土地に関する権利の移転又は設定後における利用目的等の届出について記載があり、そこでは当事者の一方が国等である場合には、事後届出の必要がないとあります。今回の選択肢では、売主が甲県となっておりますので、事後届出を行う必要はありません。

3:土壌汚染対策法第12条では、形質変更時要届出区域内における土地の形質の変更の届出及び計画変更命令について記されており、そこでは、形質変更時要届出区域内において、宅地の形質変更は、原則都道府県知事への届出が必要となっております。例外として、非常災害のために必要な応急措置の場合のみ、事前届出は不要です。

4:河川法第26条では工作物の新築等の許可について述べられており、そこでは河川区域内の土地において、工作物を新築・改築・除却しようとする者は、河川管理者の許可が必要とあります。協議だけではなく許可も必要です。

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