宅地建物取引士の過去問
平成25年度(2013年)
税制 問23
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問題
宅建試験 平成25年度(2013年) 税制 問23 (訂正依頼・報告はこちら)
印紙税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 土地譲渡契約書に課税される印紙税を納付するため当該契約書に印紙をはり付けた場合には、課税文書と印紙の彩紋とにかけて判明に消印しなければならないが、契約当事者の従業者の印章又は署名で消印しても、消印したことにはならない。
- 土地の売買契約書(記載金額2,000万円)を3通作成し、売主A,買主B及び媒介した宅地建物取引業者Cがそれぞれ1通ずつ保存する場合、Cが保存する契約書には、印紙税は課されない。
- 一の契約書に土地の譲渡契約(譲渡金額4,000万円)と建物の建築請負契約(請負金額5,000万円)をそれぞれ区分して記載した場合、印紙税の課税標準となる当該契約書の記載金額は、5,000万円である。
- 「建物の電気工事に係る請負金額は2,100万円(うち消費税額及び地方消費税額が100万円)とする」旨を記載した工事請負契約書について、印紙税の課税標準となる当該契約書の記載金額は、2,100万円である。
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この過去問の解説 (3件)
01
1.契約当事者の従業者の印章又は署名で消印しても消印したことになります。
2.宅建業者Cが保存する契約書も課税文書となり、印紙税が課税されます。
3.文章の通りです。1つの契約書に、土地の譲渡契約、建物の建築請負契約の2つが記載されている場合、大きい方の金額が印紙税の課税対象となります。
4.課税文書に、消費税・地方消費税の金額が記入されている場合、印紙税の記載金額に含みません。
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02
1:印紙税法施行令第5条には印紙を消す方法があり、自己又はその代理人、使用人その他の従業者の印章又は署名で消さなければならないとあります。従業者の印章・署名で消印することはできることになっております。
2:売買契約書が何通あったとしても、原則では印紙税がかかります。そしてその文章全てに課税されることになりますので、媒介した宅建業者Cの契約書でも印紙税は課税になります。
3:譲渡と請負でその金額が異なる場合、その金額を比べて、大きい方の金額が印紙税の課税対象となります。今回の選択肢では、譲渡契約の金額が課税対象です。
4:消費税・地方消費税の金額が記載されている場合は、その消費税の記載金額を除いて計算しなければなりません。今回の選択肢では2,000万円が印紙税の課税標準となります。
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03
1.誤り
印紙税法施行令5条
印紙を消す場合には、自己又はその代理人、使用人その他従業者の印章又は署名で消す必要がある。
2.誤り
2通以上の課税文書を作成した場合も印紙税は課税されます。
3.正しい
契約金額の大きい方が課税対象になります。
4.誤り
消費税額が区分記載又は税込価格及び税抜き価格が区分記載され、消費税額が明らかな場合には、消費税は印紙税の課税金額に含まれません。
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