宅地建物取引士の過去問
平成25年度(2013年)
宅建業法 問26

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問題

宅建試験 平成25年度(2013年) 宅建業法 問26 (訂正依頼・報告はこちら)

宅地建物取引業の免許(以下この問において「免許」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
  • 宅地建物取引業者A社の代表取締役が、道路交通法違反により罰金の刑に処せられたとしても、A社の免許は取り消されることはない。
  • 宅地建物取引業者B社の使用人であって、B社の宅地建物取引業を行う支店の代表者が、刑法第222条(脅迫)の罪により罰金の刑に処せられたとしても、B社の免許は取り消されることはない。
  • 宅地建物取引業者C社の非常勤役員が、刑法第208条の3(凶器準備集合及び結集)の罪により罰金の刑に処せられたとしても、C社の免許は取り消されることはない。
  • 宅地建物取引業者D社の代表取締役が、法人税法違反により懲役の刑に処せられたとしても、執行猶予が付されれば、D社の免許は取り消されることはない。

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この過去問の解説 (3件)

01

答え:1

1.文章の通りです。道路交通法違反により罰金の刑に処せられても、A社は免許取り消しに該当しません。

2.刑法第222条(脅迫)の罪により罰金の刑に処せられた場合、B社は免許取り消しになります。

3.刑法第208条の3(凶器準備集合及び結集)の罪により罰金の刑に処せられた場合、C社は免許取り消しになります。

4.法人税法違反により懲役の刑に処せられた場合、執行猶予が付されていても、D社は免許取り消しになります。

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02

答え:1

1.正しい
罰金の刑により、宅建業者が免許取り消しになるのは、傷害罪等の暴力関係の罪です。
道路交通法違反により罰金の刑に処せられても免許取り消し事由には該当しません。

2.誤り
B社の支店の代表者が脅迫罪により、罰金の刑に処せられていますので、宅建業者B社は免許取り消しとなります。
支店の代表者は、政令で定める使用人に該当します。

3.誤り
凶器準備集合及び結集罪は、暴力関係の罪に該当します。
罰金刑で免許取り消しになります。
役員は非常勤であっても欠格事由の対象となりますので、B社は免許取り消しになります。

4.誤り
代表取締役は役員ですので、免許取り消し事由に該当します。
執行猶予付きであっても、免許取り消しとなります。

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03

正解は【1】になります。

1:罰金刑に処せられることにより、免許の欠格要件に該当する場合は、宅建業法違反や暴力団対策法違反、傷害罪などになります。そのため、道路交通法違反で罰金に処せられたとしても、免許を取り消されることはありません。

2:宅地建物取引業法施行令第2条の2では政令で定める使用人についてあり、宅建業を行う支店の代表者は政令で定める使用人に該当することになっております。また、脅迫罪の罰金刑は免許の欠格要件にあたるため、政令で定める使用人の欠格要件であり、免許は取り消されます。

3:宅地建物取引業法第5条に免許の基準より、まず非常勤も役員であるため、欠格要件の対象となり、その非常任役員の凶器準備集合罪で罰金刑に処せられるのは欠格要件に該当するため、C社は免許を取り消されます。

4:選択肢3同様宅地建物取引業法5条の免許の基準に照らし合わせると、まず代表取締役は役員になり、その代表取締役が懲役刑になると、免許の欠格要件にあたります。役員の欠格要件になるので、免許を取り消されることになります。

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