宅地建物取引士の過去問
平成25年度(2013年)
価格評定 問25

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問題

宅建試験 平成25年度(2013年) 価格評定 問25 (訂正依頼・報告はこちら)

地価公示法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は【3】になります。

1:地価公示法第1条の目的の中で、都市及びその周辺の地域等において、標準地を選定し、その正常な価格を公示することにより、一般の土地の取引価格に対して指標を与え、及び公共の利益となる事業の用に供する土地に対する適正な補償金の額の算定等に資し、もって適正な地価の形成に寄与することを目的とすることになっております。取引価格に関する情報を公示することではありません。

2:地価公示法第3条には標準地の選定が記載されており、標準地は、土地鑑定委員会が、国土交通省令で定めるところにより、自然的及び社会的条件からみて、類似の利用価値を有すると認められる地域において、土地の利用状況、環境等が通常と認められる一団の土地について、選定することになっております。

3:地価公示法第11条では公示価格を規準とすることの意義についてあり、公示価格を規準とするとは、対象土地の価格を求めるに際して、当該対象土地とこれに類似する利用価値を有すると認められる1又は2以上の標準地との位置、地積、環境等の土地の客観的価値に作用する諸要因についての比較を行ない、その結果に基づき、当該標準地の公示価格と当該対象土地の価格との間に均衡を保たせることをいいます。

4:地価公示法第4条では、標準地についての鑑定評価の基準について述べられており、不動産鑑定士が標準地の鑑定評価を行う際、近傍類地の取引価格から算定される推定の価格や近傍類地の地代等から算定される推定の価格、または同等の効用を有する土地の造成に要する推定の費用の額を勘案して、これを行うことになります。いずれかではありません。

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02

答え:3

1.誤り
地価公示法の目的は、都市及びその周辺の地域等において、標準地を選定し、その正常な価格を公示することにより、一般の土地の取引価格に対して指標を与え、及び公共の利益となる事業の用に供する土地に対する適正な補償金の額の算定等に資し、もって適正な地価の形成に寄与することを目的とします。

2.誤り
土地の使用収益を制限する権利が存する土地を標準地とすることは禁止されていません。
使用・収益を制限する権利が存する土地では、これらの権利が存しないものとして計算されます。

3.文章の通りです。

4.誤り
不動産鑑定士は、近傍類地の取引価格から算定される推定の価格、近傍類地の地代等から算定される推定価格又は同等の効用を有する土地の造成に要する推定の費用の額を勘案しなければなりません。
設問ではいずれかとなっているので誤り。

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03

答え:3

1.地価公示法の目的は周辺の土地の取引価格に関する情報を公示することにより、適正な地価の形成に寄与することではありません。

2.収益を制限する権利が存する土地を標準値として選定しても構いません。

3.文章の通りです。

4.近傍類地の取引価格から算定される推定の価格、近傍類地の地代等から算定される推定の価格又は同等の効用を有する土地の造成に要する推定の費用の額のいずれかを勘案するだけでは足りず、全てについて勘案しなければなりません。

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