宅地建物取引士の過去問
平成25年度(2013年)
宅建業法 問30

このページは問題個別ページです。
正解率や解答履歴を残すには、「条件を設定して出題する」をご利用ください。

問題

宅建試験 平成25年度(2013年) 宅建業法 問30 (訂正依頼・報告はこちら)

宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明(以下この問において「重要事項説明」という。)及び同条の規定により交付すべき書面(以下この問において「35条書面」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

答え:4

1.買主が宅地建物取引業者であっても、35条書面の交付は省略してはいけません。

2.取引主任者は取引の相手方から請求がなくても、宅地建物取引主任者証を相手方に提示しなければなりませんが、20万円以下の罰金ではなく、10万円以下の罰金に処せられることがあります。

3.貸借の媒介の対象となる建物(昭和56年5月31日以前に新築)が、指定確認検査機関、建築士、登録住宅性能評価機関又は地方公共団体による耐震診断を受けたものであれば、その内容を重要事項説明において説明する必要があります。

4.文章の通りです。

参考になった数28

02

答え:4

1.誤り
宅建業者間取引であっても35条書面の交付は省略できません。ちなみに、37条書面の交付も省略できません。

2.誤り
重要事項説明の際の主任者証の提示義務違反は10万円以下の過料です。

3.誤り
耐震診断に関する事項は、重要事項説明において説明する必要があります。

4.正しい
文章の通りです。

参考になった数15

03

正解は【4】になります。

1:宅地建物取引業法第35条より、重要事項説明書の交付は、宅建業者間の取引でも省略することはできません。業者間での説明は省略できますが、交付は必要になります。

2:重要事項の説明を行う際、相手方に対して宅建士証を提示しなければならず、請求がなかったとしても、提示しなければなりません。また、提示義務を怠った場合には、10万円以下の過料になります。

3:宅地建物取引業法第35条1項より、その建物が耐震診断を受けたものである場合、重要事項として説明しなければなりません。昭和56年5月31日以前に新築されたものでも同様です。

4:宅地建物取引業法施行規則16条の4の3より、宅地又は建物が、津波防災地域づくりに関する法律の規定により指定された津波災害警戒区域内にある場合、その旨を説明しなければなりません。

参考になった数13