宅地建物取引士の過去問
平成25年度(2013年)
宅建業法 問31

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問題

宅建試験 平成25年度(2013年) 宅建業法 問31 (訂正依頼・報告はこちら)

宅地建物取引業者A社が宅地建物取引業法第37条の規定により交付すべき書面(以下この問において「37条書面」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものの組合せはどれか。

ア  A社は、建物の貸借に関し、自ら貸主として契約を締結した場合に、その相手方に37条書面を交付しなければならない。

イ  A社は、建物の売買に関し、その媒介により契約が成立した場合に、当該売買契約の各当事者のいずれに対しても、37条書面を交付しなければならない。

ウ  A社は、建物の売買に関し、その媒介により契約が成立した場合に、天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときは、その内容を記載した37条書面を交付しなければならない。

エ  A社は、建物の売買に関し、自ら売主として契約を締結した場合に、その相手方が宅地建物取引業者であれば、37条書面を交付する必要はない。
  • ア、イ
  • イ、ウ
  • ウ、エ
  • ア、エ

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この過去問の解説 (3件)

01

答え:2

ア.誤り
37条書面を交付しなければならないのは、宅建業者が当事者を代理して契約を締結した場合です。
自ら貸主になる場合には、宅建業ではないので37条書面の交付は必要ありません。

イ.正しい
文章の通りです。
宅建業者の媒介により契約が成立したときは、契約の各当事者に37条書面を交付する必要があります。

ウ.正しい
文章の通りです。

エ.誤り
自ら売主の場合、相手方が宅建業者でも37条書面を交付する必要があります。

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02

正解は【2】になります。

ア:宅地建物取引業法第2条の用語の定義を見てみると、宅建業とは業として行うものであり、自ら貸主となる行為は、宅建業に該当しないことになります。そのため、自ら貸主としての契約を締結した場合には、37条書面を交付する必要はありません。 → ×

イ:宅地建物取引業法第37条の書面の交付を確認すると、宅建業者の媒介により契約が成立したときは、当該契約の各当事者に遅滞なく、37条書面を交付しなければなりません。 → 〇

ウ:宅地建物取引業法第37条1項より、天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めは、その内容を記載した37条書面を交付しなければならないことになっております。 → 〇

エ:宅地建物取引業法第37条1項より、37条書面の交付義務は、その相手方が宅地建物取引業者であったとしても、37条書面を交付することになります。業者間取引で適用が除外になるわけでもありません。 → ×

従って、イとウが正しい選択肢となり、2が正解になります。

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03

答え:2

ア.自ら貸主として契約を締結した場合、相手方に37条書面を交付する必要はありません。

イ.文章の通りです。

ウ.文章の通りです。

エ.相手方が宅地建物取引業者であっても37条書面を交付する必要があります。

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