宅地建物取引士の過去問
平成25年度(2013年)
宅建業法 問32

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問題

宅建試験 平成25年度(2013年) 宅建業法 問32 (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反しないものの組合せとして、正しいものはどれか。なお、この問において「建築確認」とは、建築基準法第6条第1項の確認をいうものとする。

ア  宅地建物取引業者A社は、建築確認の済んでいない建築工事完了前の賃貸住宅の貸主Bから当該住宅の貸借の媒介を依頼され、取引態様を媒介と明示して募集広告を行った。

イ  宅地建物取引業者C社は、建築確認の済んでいない建築工事完了前の賃貸住宅の貸主Dから当該住宅の貸借の代理を依頼され、代理人として借主Eとの間で当該住宅の賃貸借契約を締結した。

ウ  宅地建物取引業者F社は、建築確認の済んだ建築工事完了前の建売住宅の売主G社(宅地建物取引業者)との間で当該住宅の売却の専任媒介契約を締結し、媒介業務を行った。

エ  宅地建物取引業者H社は、建築確認の済んでいない建築工事完了前の建売住宅の売主I社(宅地建物取引業者)から当該住宅の売却の媒介を依頼され、取引態様を媒介と明示して当該住宅の販売広告を行った。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は【2】になります。

ア:宅地建物取引業法第33条では、広告の開始時期の制限について記載があり、そこでは広告が開始できるのは建築確認を受けた後に限られることになっております。建物の貸借に関しても広告が開始できるのは、建築確認を受けた後でなければなりません。 → ×

イ:選択肢のアでは、建築確認前に貸借に関する広告をすることは禁止となっていましたが、宅地建物取引業法36条より、契約締結等の時期の制限から建物の貸借に関し、建築確認を受ける前であっても、契約の締結を媒介することはできることになっております。 → 〇

ウ:宅地建物取引業法第33条にある広告の開始時期の制限を確認すると、建築確認を受けたのちに建築工事完了前に広告をし、または契約を締結することは問題なくできることになります。 → 〇

エ:選択肢ウと同様、宅地建物取引業法第33条より広告が開始できるのは、あくまでも建築確認を受けた後になります。建築確認が済んでいない場合は広告は出来ませんし、売買契約の締結の代理・媒介も行えません。 → ×

従って、正しい選択肢はイとウであり、2が正解になります。

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02

答え:2
建築確認前の未完成の物件については契約の締結と広告が禁止される場合があります。
売買・交換については、建築確認前の広告、契約締結が禁止されています。
賃借については、建築確認前の契約締結は禁止されていませんが、広告は禁止されています。
以上を踏まえると正しいのは、イとウになります。

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03

答え:2

ア.建築確認の済んでいない建築工事完了前の賃貸住宅を募集広告する事は出来ません。

イ.文章の通りです。

ウ.文章の通りです。

エ.建築確認の済んでいない建築工事完了前の建売住宅を募集広告する事は出来ません。

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