宅地建物取引士の過去問
平成25年度(2013年)
宅建業法 問33

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問題

宅建試験 平成25年度(2013年) 宅建業法 問33 (訂正依頼・報告はこちら)

宅地建物取引業法第35条に規程する重要事項の説明に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
  • 宅地建物取引業者は、自ら売主として分譲マンションの売買を行う場合、管理組合の総会の議決権に関する事項について、管理規約を添付して説明しなければならない。
  • 宅地建物取引業者は、分譲マンションの売買の媒介を行う場合、建物の区分所有等に関する法律第2条第4項に規定する共用部分に関する規約の定めが案の段階であっても、その案の内容を説明しなければならない。
  • 宅地建物取引業者は、マンションの1戸の貸借の媒介を行う場合、建築基準法に規定する容積率及び建ぺい率に関する制限があるときは、その制限内容を説明しなければならない。
  • 宅地建物取引業者は、マンションの1戸の貸借の媒介を行う場合、借賃以外に授受される金銭の定めがあるときは、その金銭の額、授受の目的及び保管方法を説明しなければならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

答え:2

1.宅地建物取引業者は、自ら売主として分譲マンションの売買を行う場合、管理組合の総会の議決権に関する事項について説明する必要はありません。

2.文章の通りです。

3.マンションの1戸の貸借の媒介を行う場合、建築基準法に規定する容積率及び建ぺい率に関する制限を説明する必要はありません。

4.マンションの1戸の貸借の媒介を行う場合、借賃以外に授受される金銭の定めがあるときは、その金銭の額、授受の目的は説明する必要はありますが、保管方法まで説明する必要はありません。

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02

正解は【2】になります。

1:宅地建物取引業法第35条を確認すると、管理組合の総会の議決権に関する事項については、特に重要事項としては明記されていません。従って、管理規約を添付して説明を行う必要もありません。

2:宅地建物取引業法の施行規則第16条から確認すると、共用部分に関する規約がまだ案の段階でも、規約がまだ案である旨を重要事項である時点でしっかりと説明しなければなりません。

3:宅地建物取引業法第35条1項2号では、都市計画法 、建築基準法その他の法令に基づく制限で、契約内容の別に応じて政令で定めるものに関する事項の概要を重要事項の説明として行わなければなりませんが、建物の貸借契約の場合、重要事項の説明にはなっておりません。

4:宅地建物取引業法第35条1項7号では、代金、交換差金及び借賃以外に授受される金銭の額及び当該金銭の授受の目的について、重要事項を説明しなければならないことになっておりますが、その保管方法については特段の説明が必要とはなっていません。

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03

答え:2

1.誤り
管理組合の総会での議決権に関する事項は重要事項の説明事項ではありません。

2.正しい
文章の通りです。

3.誤り
売買と賃借の違いに注意。
建物の売買の媒介の場合には、建ぺい率・容積率に関する制限の概要は重要事項として説明事項であるが、建物の賃借の場合は重要事項として説明する必要はありません。

4.誤り
重要事項として説明しなければならないのは、金銭の額及び当該金銭の授受の目的です。

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