宅地建物取引士の過去問
平成25年度(2013年)
宅建業法 問34

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問題

宅建試験 平成25年度(2013年) 宅建業法 問34 (訂正依頼・報告はこちら)

宅地建物取引業者A社が、自ら売主として宅地建物取引業者でない買主Bとの間で締結した宅地の売買契約について、Bが宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づき、いわゆるクーリング・オフによる契約の解除をする場合における次の記述のうち、正しいものはどれか。
  • Bは、自ら指定した喫茶店において買受けの申込みをし、契約を締結した。Bが翌日に売買契約の解除を申し出た場合、A社は、既に支払われている手付金及び中間金の全額の返還を拒むことができる。
  • Bは、月曜日にホテルのロビーにおいて買受けの申込みをし、その際にクーリング・オフについて書面で告げられ、契約を締結した。Bは、翌週の火曜日までであれば、契約の解除をすることができる。
  • Bは、宅地の売買契約締結後に速やかに建物請負契約を締結したいと考え、自ら指定した宅地建物取引業者であるハウスメーカー(A社より当該宅地の売却について代理又は媒介の依頼は受けていない。)の事務所において買受けの申込みをし、A社と売買契約を締結した。その際、クーリング・オフについてBは書面で告げられた。その6日後、Bが契約の解除の書面をA社に発送した場合、Bは売買契約を解除することができる。
  • Bは、10区画の宅地を販売するテント張りの案内所において、買受けの申込みをし、2日後,A社の事務所で契約を締結した上で代金全額を支払った。その5日後、Bが、宅地の引渡しを受ける前に契約の解除の書面を送付した場合、A社は代金全額が支払われていることを理由に契約の解除を拒むことができる。

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この過去問の解説 (3件)

01

答え:3

1.Bが自ら指定した喫茶店での買受けの申し込みはクーリング・オフの対象になるので、A社は、既に支払われている手付金及び中間金の全額の返還を拒むことができません。

2.クーリング・オフは翌週の月曜日までに契約の解除を申し出なければなりません。

3.文章の通りです。

4.テント張りの案内所において、買受けの申込みをした場合、代金が全額支払われていても、引き渡しを受ける前であれば契約の解除が出来ます。

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02

正解は【3】になります。

1:喫茶店での申込みや契約は、クーリング・オフは可能になります。自ら指定した自宅または勤務先ではクーリング・オフはできないものになります。また、今回の選択肢では、受領した手付金その他の金銭全額を返還することになります。

2:宅地建物取引業法第37条の2のなかでは、書面で告げられた日から8日経過する場合、若しくは
物件の引渡しを受けて代金の全額を支払ったとき
のどちらかに到達した時点でクーリング・オフは出来なくなります。選択肢の場合、月曜日に告知を受け、そこから起算して8日目になるというのは、次の週の月曜日であり、翌週の火曜日では期間が過ぎていることになります。

3:宅建業者であるハウスメーカーが、A社から代理・媒介の依頼を受けていると、ハウスメーカーの事務所が事務所等となり、クーリング・オフによる解除ができないのですが、今回の選択肢では、代理・媒介の依頼ではないため、クーリング・オフにより契約を解除することができます。

4:テント張りの案内所というのは、土地に定着していないという観点から、宅建業法第37条2の事務所等にはあたりません。そして、買受けの申込みのあとに合計して7日たってから解除の書面を送付していて、さらに物件の引渡しも受けていないため、クーリング・オフで解除することができます。

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03

答え:3

1.誤り
買主が自ら指定した自宅・勤務先で申込みをした場合は、クーリングオフできませんが、Bが自ら指定したとしても喫茶店での申込みはクーリングオフの対象となります。

2.誤り
クーリングオフが出来る期間は、8日間です。ただし、書面を受領した日を1日目として算入するため、月曜日に契約書面を受領したとすれば、翌週月曜日が8日目となります。

3.正しい
クーリングオフは書面を発送した時に効果がでます。

4.誤り
申込みをした場所は、テント張りの案内所ですので、クーリングオフをすることができます。

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