宅地建物取引士の過去問
平成25年度(2013年)
宅建業法 問35
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問題
宅建試験 平成25年度(2013年) 宅建業法 問35 (訂正依頼・報告はこちら)
宅地建物取引業者が媒介により建物の貸借の契約を成立させた場合、宅地建物取引業法第37条の規定により当該貸借の契約当事者に対して交付すべき書面に必ず記載しなければならない事項の組合せとして、正しいものはどれか。
ア 保証人の氏名及び住所
イ 建物の引渡しの時期
ウ 借賃の額並びにその支払の時期及び方法
エ 媒介に関する報酬の額
オ 借賃以外の金銭の授受の方法
ア 保証人の氏名及び住所
イ 建物の引渡しの時期
ウ 借賃の額並びにその支払の時期及び方法
エ 媒介に関する報酬の額
オ 借賃以外の金銭の授受の方法
- ア、イ
- イ、ウ
- ウ、エ、オ
- ア、エ、オ
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この過去問の解説 (3件)
01
37条書面の必要的記載事項は、
当事者の氏名・住所、
物件の特定に必要な表示、
物件の引渡時期、
移転登記申請時期、
代金又は借賃の額、その支払時期、方法です。
以上から設問の選択肢のうち、必要的記載事項は、イとウです。
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02
ア:当事者の氏名及び住所は、37条書面には必要ですが、その保証人の氏名及び住所は特段記入する必要はありません。 → ×
イ:宅地建物取引業法第37条1項4号に、宅地又は建物の引渡しの時期を明記するよう記載されており、遅滞なく書面で交付しなければなりません。 → 〇
ウ:宅地建物取引業法37条2項2号に借賃の額並びにその支払の時期及び方法を明記するよう記載があります。こちらも遅滞なく、書面で交付する必要があります。 → 〇
エ:今回の問題文が媒介による建物の貸借の契約になりますので、媒介に関する報酬の額があったとしても、37条書面に記載することはありません。 → ×
オ:宅地建物取引業法第37条の第2項3に、借賃以外の金銭の授受に関する定めがあるときは、その額並びに当該金銭の授受の時期及び目的を記載する必要があるとなっておりますが、授受の方法までは記載しなくてもいいことになっております。 → ×
従って、イとウが正しいことになり、2が正解になります。
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03
ア.37条書面への記載の必要はありません。
イ.37条書面への記載が必要です。
ウ.37条書面への記載が必要です。
エ.37条書面への記載の必要はありません。
オ.37条書面への記載の必要はありません。
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