宅地建物取引士の過去問
平成25年度(2013年)
宅建業法 問36

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問題

宅建試験 平成25年度(2013年) 宅建業法 問36 (訂正依頼・報告はこちら)

宅地建物取引業者A社が行う業務に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定に違反しないものはどれか。なお、この問において「37条書面」とは、法第37条の規定により交付すべき書面をいうものとする。

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この過去問の解説 (3件)

01

答え:3

1.A社は、私道の負担に関する追加の重要事項説明は行なわなければ宅地建物取引業法に違反します。

2.A社は、営業保証金を供託している供託所及びその所在地を説明しなければ宅地建物取引業法に違反します。

3.宅地建物取引業法に違反しません。37条書面の交付は取引主任者でなくても構いません。

4.A社は瑕疵(かし)担保に関する特約を37条書面に記載をしなければ宅地建物取引業法に違反します。

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02

正解は【3】になります。

1:まず、私道の負担に関する事項というのは、宅地建物取引業法第35条のなかで重要事項となっており、重要事項を説明せず更に追加の重要事項説明を行わず契約を締結しているため、宅建業法に違反することになります。

2:選択肢1と同様に、宅地建物取引業法第35条のなかで、取引の相手方に対し契約が成立するまでの間に、供託所等について説明しなければなりません。重要事項に関して説明が不十分なため、宅建業法違反になります。

3:宅地建物取引業法第37条より、37条書面の記名押印については宅建士が行わなければならないのですが、交付に関しては、宅建士に限定する必要はありません。宅建士でない従業員が行っても問題はありません。

4:宅地建物取引業法第37条1項のなかより、瑕疵担保責任に関しては、任意的記載事項となっており、37条書面への記載を省略してはならないことのなっております。

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03

答え:3

1.誤り
建物の売買の媒介の場合、私道の負担に関する事項は、重要事項として説明する必要があります。

2.誤り
営業保証金を供託した主たる事務所の最寄りの供託所及びその所在地は重要事項として説明する必要があります。

3.正しい
37条書面を交付するのは宅建業者であることに注意。
取引士の記名・押印は必要ですが、交付するのは取引士以外でも良いです。

4.誤り
瑕疵担保責任に関する事項は37条書面の任意的記載事項です。業者間取引であっても、記載を省略できません。

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