宅地建物取引士の過去問
平成25年度(2013年)
宅建業法 問37

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問題

宅建試験 平成25年度(2013年) 宅建業法 問37 (訂正依頼・報告はこちら)

宅地建物取引業者A社(消費税課税事業者)は売主Bから土地付建物の売却の代理の依頼を受け、宅地建物取引業者C社(消費税課税事業者)は買主Dから戸建住宅の購入の媒介の依頼を受け、BとDの間で売買契約を成立させた。この場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反しないものはいくつあるか。なお、土地付建物の代金は5,250万円(うち、土地代金は2,100万円)で消費税額及び地方消費税額を含むものとする。

ア  A社はBから3,340,000円の報酬を受領し、C社はDから1,670,000円の報酬を受領した。
イ  A社はBから2,200,000円の報酬を受領し、C社はA社及びDの了承を得た上でDから1,239,000円の報酬を受領した。
ウ  A社はBから1,660,000円の報酬を受領し、C社はDから1,669,500円を報酬として受領したほか、Dの特別の依頼に基づき行った遠隔地への現地調査に要した特別の費用について、Dが事前に負担を承諾していたので、50,000円を受領した。
※ 1997年4月から2014年3月までの消費税率は5%でした。
 本問題は平成25年(2013年)に出題された設問となります。
  • 一つ
  • 二つ
  • 三つ
  • なし

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は【1】になります。

計算の前に、まず本体の価格を計算します。消費税が建物に含まれていますので、それを取り除きます。5,250万-2,100万=3,150万円が建物の税込み価格であり、問題文のころでは消費税が5%であったため、150万円が消費税にあたります。
3,150万-150万=3,000万が本体価格であり、3,000万円+2,100万円=5,100万円が土地付き本体価格になります。

次にC社の媒介の限度報酬を計算すると、物件の価額×3%+6万円に当てはめると、5,100万円×3%+6万円=159万円となり、消費税5%を計算すると、1,669,500円になります。

そしてA社の代理の限度報酬を計算すると、媒介契約の2倍になるため、1,669,500円×2=3,339,000円となります。この金額は複数業者が関与した際、同じ限度額にもなります。

ア:上記の計算により、A社は3,339,000円が限度になります。3,340,000円だと限度額を超えており、違反になります。またC社も同じく限度超過しており、違反となります。 → ×

イ:上記のA社とC社はそれぞれの計算式の限度額を参照してもらうと、限度内に収まっておりますが、合計額が3,439,000円となり、限度額を超過しています。複数業者の合計は代理報酬の限度と同額になります。 → ×

ウ:A社とC社の限度額の計算は超過せずに限度の範囲内になっております。また、複数の業者による合算した限度額も、限度の範囲内になっております。また、依頼者の特別の依頼に基づき行った遠隔地への現地調査に要した特別の費用については禁止されていないため、報酬とは別途で受け取ることになります。 → 〇

従って、違反しないのはウのみの1つとなり、1が正解になります。

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02

答え:1

ア.5,100万円×3%+6万円=159万円
159万円×1.05=1,669,500円×2=3,339,000円が双方からの報酬の合計の上限となるので宅地建物取引業法に違反します。

イ.合計額が上限を超えているので宅地建物取引業法に違反します。

ウ.上限を超えていないので宅地建物取引業法に違反しません。
  

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03

答え:1

売買における報酬額の上限は、400万円を超えるときで取引価格×3%+6万円となり、それに消費税分1.05(平成25年時点での消費税額)をかけた額×2が双方の合計の上限額となります。
設問に当てはめると、5100万円×3%+6万円=159万円
159万円×1.05×2=333万9千円が双方の上限の合計額になります。

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