宅地建物取引士の過去問
平成25年度(2013年)
宅建業法 問41

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は【2】になります。

1:宅地建物取引業法第49条に帳簿の備付けについてあり、事務所ごとに、業務に関する帳簿を備え、取引のつど所定事項を記載しなければならないことになっています。また、いまでは電磁的方法による帳簿の作成や保存もできるようになっております。

2:宅地建物取引業法第50条では、標識の掲示等についてあり、事務所等の公衆の見やすい場所に、国土交通省令に定める標識を掲げなければならないとあります。また、宅地建物取引業者免許証に関しては、特に掲示しなければならないものではありません。

3:宅地建物取引業法第49条では帳簿の備え付けつけについて、国土交通省令の定めるところにより、その事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備え、宅地建物取引業に関し、取引のあったつど、その年月日、その取引に係る宅地又は建物の所在及び面積その他国土交通省令で定める事項を記載しなければならないとあります。そのつど付ける必要があります。

4:宅地建物取引業法第48条では、証明書の携帯等について記されてあり、宅建業者の従業者は、従業者証明書を常に携帯しなければならず、取引関係者の請求があったときは、従業者証明書を提示する必要があることになっており、宅建取引士証で代替することはできません。

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02

答え:2

1.パソコンのハードディスクに記録していれば帳簿への記載に代えることができます。

2.文章の通りです。

3.月の翌月1日までではなく、取引のあったつど一定の事項を記載しなければなりません。

4.宅地建物取引主任者証は従業者証明書に代えることができません。

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03

答え:2

1.誤り
電磁的方法による帳簿の保存で代用できます。

2.正しい
文章の通りです。
宅建業法50条1項

3.誤り
宅建業法49条
帳簿の記載は、宅建業に関し取引のあったつど行わなければならない。

4.誤り
取引主任者証は、従業者証明書に代用できません。

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