宅地建物取引士の過去問
平成25年度(2013年)
宅建業法 問42

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問題

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は【2】になります。

1:宅地建物取引業法第68条に宅地建物取引士としてすべき事務の禁止等が述べられており、他人に自己の名義の使用を許し、当該他人がその名義を使用して宅建士である旨の表示をした場合、指示処分や事務禁止処分の対象となります。これらは登録地の都道府県知事(甲県知事)だけというわけではなく、業務地の都道府県知事(乙県知事)も行うことができます。

2:宅地建物取引業法第68条の2禁止等の中で、不正の手段により宅建士証の交付を受けた場合、登録消除処分を受けることになるとありますが、登録消除処分は、登録地の都道府県知事になるため、今回の選択肢では、乙県知事が登録を消除することはできないことになります。

3:宅地建物取引業法第68条の中の2にある登録の消除より、事務の禁止処分に違反した場合、登録消除処分を受けることになるとあります。これは登録地の都道府県知事だけができることになっております。

4:宅地建物取引業法第68条の宅地建物取引士としてすべき事務の禁止等の3項に、都道府県知事は、当該都道府県の区域内において、他の都道府県知事の登録を受けている宅地建物取引士に対し、必要な指示をすることができるとあります。乙県知事からも必要な指示を受けることはありますので、誤りの選択肢になります。

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02

答え:2

1.誤り
名義貸しは、事務禁止処分の対象となります。
処分権者は、登録を行った知事及び実際に処分該当事由が行われた都道府県の知事です。

2.正しい
文章の通りです。
登録消除処分の処分権者は登録を行った知事のみです。

3.誤り
事務禁止処分の処分権者は、登録を行った知事及び実際に処分該当事由が行われた都道府県の知事です。

4.誤り
指示処分の処分権者は、登録を行った知事及び実際に処分該当事由が行われた都道府県知事です。

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03

答え:2

1.Aは乙県知事から取引主任者として行う事務の禁止の処分を受ける場合があります。

2.文章の通りです。乙県知事に登録を削除する権限はありません。

3.Aは甲県知事から登録を消除される場合はあります。

4.Aは乙県知事から必要な指示を受けることがあります。

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