宅地建物取引士の過去問
平成25年度(2013年)
宅建業法 問43
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問題
宅建試験 平成25年度(2013年) 宅建業法 問43 (訂正依頼・報告はこちら)
宅地建物取引業法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 甲県に事務所を設置する宅地建物取引業者(甲県知事免許)が、乙県所在の物件を取引する場合、国土交通大臣へ免許換えの申請をしなければならない。
- 宅地建物取引業者(甲県知事免許)は、乙県知事から指示処分を受けたときは、その旨を甲県知事に届け出なければならない。
- 免許を受けようとする法人の政令で定める使用人が、覚せい剤取締法違反により懲役刑に処せられ、その刑の執行を終わった日から5年を経過していない場合、当該使用人が取締役に就任していなければ当該法人は免許を受けることができる。
- 宅地建物取引業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者は、宅地建物取引業法の規定に違反し罰金の刑に処せられていなくても、免許を受けることができない。
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この過去問の解説 (3件)
01
1:宅地建物取引業法第7条では、免許換えの場合における従前の免許の効力について記されており、宅建業者が事務所を新設・移転・廃止により、免許権者が変更となる場合であり、乙県所在の物件を取引する選択肢では、そもそも免許換えの必要はありません。
2:宅地建物取引業法第65条では指示及び業務の停止について記載があり、その中で免許権者だけでなく、業務地の知事も、指示処分・業務停止処分を行うことができることになっており、また、70条では、処分を行った知事が、免許権者に通知することになっております。
3:宅地建物取引業法第5条に免許の基準について記されており、まず法人が宅建業の免許を受けようとする場合、法人自体に加え、法人の役員や政令で定める使用人も欠格要件の対象になります。そして、政令で定める使用人が、懲役刑(=禁錮以上の刑)の執行を終わった日から5年を経過していないと、その法人は免許を受けることができません。
4:選択肢3と同じく、宅地建物取引業法第5条の免許の基準より確認すると、その1項5号において宅地建物取引業に関し、不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者は、免許をしてはならないとあり、それが宅建業に違反して罰金刑に処せられていない場合だったとしても、免許を受けることはできないことになります。
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02
1.他県の取引を行う場合、免許換えの必要はありません。
2.届け出する必要はありません。通知する必要はあります。
3.政令で定める使用人が刑の執行を終わった日から5年を経過した後でなければ免許を受けることは出来ません。
4.文章の通りです。
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03
1.誤り
免許替えが必要なケースは、事務所を廃止、移転、新設することにより、現在の免許が不適当になる場合です。
単なる他県での取引は免許換えは必要ありません。
2.誤り
宅地建物取引業法70条3項
免許権者でない知事が指示処分をした場合、遅滞なくその旨を免許権者に通知しなければなりません。
3.誤り
取締役に就任していなくても、政令で定める使用人が刑の執行が終わっていないという状況では、当該法人は免許を受けることはできません。
4.正しい
文章の通りです。
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