宅地建物取引士の過去問
平成25年度(2013年)
宅建業法 問40
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問題
宅建試験 平成25年度(2013年) 宅建業法 問40 (訂正依頼・報告はこちら)
宅地建物取引業者Aが、自ら売主として買主との間で締結する売買契約に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。なお、この問において「保全措置」とは、法第41条に規定する手付金等の保全措置をいうものとする。
- Aは、宅地建物取引業者でない買主Bとの間で建築工事完了前の建物を4,000万円で売却する契約を締結し300万円の手付金を受領する場合、銀行等による連帯保証、保険事業者による保証保険又は指定保管機関による保管により保全措置を講じなければならない。
- Aは、宅地建物取引業者Cに販売代理の依頼をし、宅地建物取引業者でない買主Dと建築工事完了前のマンションを3,500万円で売却する契約を締結した。この場合、A又はCのいずれかが保全措置を講ずることにより、Aは、代金の額の5%を超える手付金を受領することができる。
- Aは、宅地建物取引業者である買主Eとの間で建築工事完了前の建物を5,000万円で売却する契約を締結した場合、保全措置を講じずに、当該建物の引渡前に500万円を手付金として受領することができる。
- Aは、宅地建物取引業者でない買主Fと建築工事完了前のマンションを4,000万円で売却する契約を締結する際、100万円の手付金を受領し、さらに200万円の中間金を受領する場合であっても、手付金が代金の5%以内であれば保全措置を講ずる必要はない。
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この過去問の解説 (3件)
01
1.誤り
宅建業者は、保全措置を講じた後でなければ買主から手付金等を受領することはできません。
保全措置の方法には、銀行等による保証、保険事業者による保険保証、指定保管機関による保管がありますが、未完成物件の場合、指定保管機関による保管は利用できません。
2.誤り
保全措置を講ずるのは、自ら売主となる宅建業者です。
Cは代理ですので、保全措置を講ずる必要はありません。
3.正しい
文章の通りです。
宅建業者間の取引に保全措置を講ずる必要はありません。
4.誤り
保全措置の対象となる手付金等とは、中間金を含みます。
300万円は、代金の5%を超えるので保全措置が必要です。
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02
1.建築工事完了前に指定保管機関は、利用できません。
2.宅建業者Aが保全措置を講じなければなりません。
3.文章の通りです。宅建業者同士の取引に保全措置を講ずる必要はありません。
4.200万円の中間金に対しても保全措置を講ずる必要があります。
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03
1:宅地建物取引業法第41条では手付金等の保全についてあり、そこで未完成物件に関する保全措置は、銀行等による連帯保証の場合か、保険事業者による保証保険のどちらかになっております。すでに完成した物件とは異なり、指定保管機関の保全措置では利用できないことになります。
2:先ほどと同じで宅地建物取引業法第41条より、手付金等の保全措置を講ずる義務を負うのは、自ら売主となる宅建業者だけであり、今回の選択肢の代理業者Cが、保全措置を講ずることはできません。
3:宅地建物取引業法第78条では適用の除外について記されており、その2項には宅地建物取引業者相互間の取引については、適用されないことになっており、今回のケースでは保全措置を講ずる必要はありません。
4:宅地建物取引業法第41条の保全の要件より、今回の選択肢の場合、中間金の200万円を受け取ると、合計で300万円になり、代金の5%を超えているので、中間金の受領前に保全措置を講じる必要があります。
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