宅地建物取引士の過去問
平成25年度(2013年)
宅建業法 問39

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この過去問の解説 (3件)

01

答え:1

1.文章の通りです。

2.宅地建物取引業者ではなく、保証協会が免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に報告しなければなりません。

3.保証協会は、弁済業務保証金の還付があったとき、還付充当金を保証協会に納付するように通知します。

4.保証協会に加入しようとする宅建業者は、加入の日から2週間以内ではなく、加入しようとする日までに、弁済業務保証金分担金を保証協会に納付しなければなりません。

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02

正解は【1】になります。

1:宅地建物取引業法第64条の3第1項では、保証協会の業務について記されており、苦情の解決や研修、及び弁済業務について、適正かつ確実に実施しなければならないことになっております。また、第64条の5では、苦情の解決業務にあたり、苦情の申出・解決の結果について、社員に周知させなければならないことになっております。

2:宅地建物取引業法第64条の4第2項より、社員の加入について保証協会は、新たに社員が加入し、又は社員がその地位を失ったときは、直ちに、その社員の免許権者(国土交通大臣又は都道府県知事)に報告しなければならないことになっております。宅建業者ではなく、保証協会になります。

3:宅地建物取引業法第64条の10第1項では、還付充当金の納付等についてあり、弁済業務保証金が還付された場合は、保証協会は社員に対し、還付充当金を保証協会に納付するように通知することになっており、社員は保証協会に現金で還付充当金を納付することになります。

4:宅地建物取引業法第64条の9第1項1号では、弁済業務保証金分担金の納付等について、保証協会に加入しようとする宅建業者は、その業者が加入しようとする日までに、弁済業務保証金分担金を現金で納付しなければならないことになります。

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03

答え:1

1.正しい
文章の通りです。

2.誤り
免許権者に報告しなければならないのは、宅建業者ではなく保証協会です。
宅建業法64条の4に規定されています。

3.誤り
供託しなければならないのは保証協会であり、宅建業者は保証協会より不足の通知を受けた日から2週間以内に還付充当金として保証協会に納付します。

4.誤り
弁済業務保証金分担金の納付期限は、保証協会に加入しようとする日までです。

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