宅地建物取引士の過去問
平成25年度(2013年)
宅建業法 問45

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問題

宅建試験 平成25年度(2013年) 宅建業法 問45 (訂正依頼・報告はこちら)

宅地建物取引業者Aが自ら売主として、宅地建物取引業者でない買主Bに新築住宅を販売する場合における次の記述のうち、特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律の規定によれば、正しいものはどれか。
  • Bが建設業者である場合、Aは、Bに引き渡した新築住宅について、住宅販売瑕疵(かし)担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵(かし)担保責任保険契約の締結を行う義務を負わない。
  • Aは、基準日に係る住宅販売瑕疵(かし)担保保証金の供託及び住宅販売瑕疵(かし)担保責任保険契約の締結の状況について届出をしなければ、当該基準日から3週間を経過した日以後、新たに自ら売主となる新築住宅の売買契約を締結してはならない。
  • Aは、住宅販売瑕疵(かし)担保保証金の供託をする場合、Bに対する供託所の所在地等について記載した書面の交付及び説明を、Bに新築住宅を引き渡すまでに行えばよい。
  • Aが住宅販売瑕疵(かし)担保保証金を供託する場合、当該住宅の床面積が55平方メートル以下であるときは、新築住宅の合計戸数の算定に当たって、2戸をもって1戸と数えることになる。

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この過去問の解説 (3件)

01

答え:4

1.Bは建設業者で業者間の取引に該当しないのでAは住宅販売瑕疵(かし)担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵(かし)担保責任保険契約の締結を行う義務を負います。

2.基準日から3週間ではなく、50日を経過した日以後、新たに自ら売主となる新築住宅の売買契約を締結してはなりません。

3.引き渡すまでではなく、売買契約を締結するまでに供託所の所在地等について記載した書面の交付及び説明を行わなければなりません。

4.文章の通りです。

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02

答え:4

1.誤り
買主が宅建業者である場合、資力保全措置は必要ありませんが、宅建業者以外である場合は、資力保全措置を講ずる必要があります。

2.誤り
宅建業者は、基準日ごとに保証金の供託又は保険加入の状況について免許権者へ届出をしなければなりません。
そして、届出をしなかった場合、当該基準日の翌日から50日を経過した日から新規契約をすることが禁止されます。

3.誤り
宅建業者は、新築住宅の買主に対し、当該新築住宅の売買契約を締結するときまでに供託している供託所の所在地を記載した書面を交付して説明しなければなりません。

4.正しい
文章の通りです。
床面積、55㎡以下なら2戸を1戸に。



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03

正解は【4】になります。

1:住宅瑕疵担保履行法第2条には定義について記載があり、その5項では買主が宅建業者である場合、資力保全措置を講ずる必要がないとあり、今回の選択肢では、宅建業者でない建設業者であるため、資力保全措置を講じなければなりません。

2:住宅瑕疵担保履行法第13条では、基準日に係る資力保全措置の状況の届出を行っていない場合、基準日の翌日から起算して50日を経過した日以後、新たに新築住宅の売買契約を締結しなければならないことになっております。

3:住宅瑕疵担保履行法第15条で確認すると、自ら売主となる新築住宅の買主と売買契約を行う際に、住宅の瑕疵担保保証金の供託をしている供託所の所在地等について記載した書面を交付して説明しなければならないため、新築住宅を引き渡すまでではありません。

4:住宅瑕疵担保履行法第11条3項より、住宅販売瑕疵担保保証金を供託する場合の新築住宅の合計戸数の算定は、床面積が55㎡以下では、2戸をもって1戸となります。

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