宅地建物取引士の過去問
平成26年度(2014年)
権利関係 問8

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問題

宅建試験 平成26年度(2014年) 権利関係 問8 (訂正依頼・報告はこちら)

不法行為に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
  • 不法行為による損害賠償請求権の期間の制限を定める民法第724条における、被害者が損害を知った時とは、被害者が損害の発生を現実に認識したときをいう。
  • 不法行為による損害賠償債務の不履行に基づく遅延損害金債権は、当該債権が発生した時から10年間行使しないことにより、時効によって消滅する。
  • 不法占拠により日々発生する損害については、加害行為が終わった時から一括して消滅時効が進行し、日々発生する損害を知った時から別個に消滅時効が進行することはない。
  • 不法行為の加害者が海外に在住している間は、民法第724条後段の20年の時効期間は進行しない。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は【1】です。

1:民法第724条では、被害者の損害認知時は損害の発生を現実に認識した際にとしており、本問の正解になります。

2:損害賠償の債務不履行による遅延損害金債権は、発生時より20年で時効になります。

3:日々発生する損害は、加害行為が終わった時から一括して消滅時効が進行するのではなく、発生する損害を知った時から別個に消滅時効が進行するものです。

4:加害者が海外に在住していても、20年の時効期間は進行しますので誤りです。

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02

1.○
損害及び加害者を知った時は、判例によると「損害の発生を現実に認識した時点」とされています。

2.×
不法行為による損害賠償請求権は、不法行為をした時から「20年」で消滅します。

3.×
日々損害が発生するような場合には、日々発生する損害を知った時から別個に消滅時効が進行します。

4.×
海外に在住していたとしても、時効期間は進行します。

参考になった数15

03

正解:1

1:記述の通りであり正しい選択肢となります。

2:誤りです。
不法行為による損害賠償請求権は、不法行為をしたときから20年で消滅します。
不法行為による損害賠償債務の不履行に基づく遅延損害債権も同様に20年で消滅します。

3:誤りです。
不法占拠のように、継続的不法行為の場合、日々発生する損害につき被害者がその各々を知ったときから別個に消滅時効が進行します。

4:誤りです。
海外に在住しているということは時効の進行の中断とは考えられません。時効期間はそのまま進行します。

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