宅地建物取引士の過去問
平成26年度(2014年)
権利関係 問9
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
宅建試験 平成26年度(2014年) 権利関係 問9 (訂正依頼・報告はこちら)
後見人制度に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 成年被後見人が第三者との間で建物の贈与を受ける契約をした場合には、成年後見人は、当該法律行為を取り消すことができない。
- 成年後見人が、成年被後見人に代わって、成年被後見人が居住している建物を売却する場合には、家庭裁判所の許可を要しない。
- 未成年後見人は、自ら後見する未成年者について、後見開始の審判を請求することはできない。
- 成年後見人は家庭裁判所が選任する者であるが、未成年後見人は必ずしも家庭裁判所が選任する者とは限らない。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
1:成年被後見人の場合、原則的に取り消し行為ができますが、日用品の購入などの日常生活に関する行為は取り消すことは不可能です。建物の贈与の契約は日常生活に関する行為ではないため、成年後見人は取り消すことができます。
2:そもそも成年後見人とは、成年被後見人の法定代理人になるため、財産の管理や処分、売却などの権限があります。しかし、成年被後見人の住居や敷地等は、家庭裁判所の許可が必要になります。
3:後見開始の審判請求は、成年後見開始の審判を受ける者や配偶者、四親等内の親族、未成年後見人や保佐人、検察官等が請求できます。未成年でも大丈夫です。
4:未成年後見人は家庭裁判所が選任するほか、遺言で未成年後見人を指定することも可能です。ですのでこの選択肢が正解となります。
参考になった数29
この解説の修正を提案する
02
贈与契約の場合には取り消すことはできません。(民法9条)
2.×
成年被後見人には、代理権が与えられていますが、居住用の不動産のよ
うに成年後見人にとって重要な事項については、家庭裁判所の許可が必
要です。
3.×
未成年後見人も後見開始の審判の請求が可能です。(民法7条)
4.○
正しい記載です。
参考になった数12
この解説の修正を提案する
03
1:誤りです。
成年被後見人の法律行為は、取り消すことができます。
ただし、日用品の購入その他の日常生活に関する行為についてはこの限りではありません。
2:誤りです。
成年後見人は、成年被後見人の居住している建物を売却する場合には、家庭裁判所の許可を得なければなりません。
3:誤りです。
精神上の障害により、事理を弁識する能力を欠くものにおいて、家庭裁判所は本人、配偶者、4親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保証監督人、補助人、補助監督人又は検察官により後見開始の審判をすることができます。
4:家庭裁判所は後見開始の裁判をするときは成年後見人を選任する。
未成年後見人の選任は、家庭裁判所以外の者もすることができます。
参考になった数10
この解説の修正を提案する
前の問題(問8)へ
平成26年度(2014年)問題一覧
次の問題(問10)へ